あなたのマンションを民泊外国人だらけにしないためにすべき事

 

しかし、とてもそれまでに規約改正できないという管理組合もあると思います。外部区分所有者が多いマンションでは、合意形成が間に合わなかったり、臨時総会を開くのは難しい、という管理組合の事情もあるでしょう。

その場合は、とりあえず総会決議又は理事会決議でも、「民泊禁止を決議していれば、住宅宿泊事業登録を防ぐことができます。

具体的にどういう仕組みになるのかというと、住宅宿泊事業法による宿泊事業を実施するには都道府県知事への届出が必要になります。届出書の中には、管理規約等において住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認するチェック項目が設けられる予定です。それを裏付けるために添付する書類として、一番明確なのが、管理規約の禁止条項の写しです。

管理規約に禁止規定がない場合は、「管理組合に宿泊事業を禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」を添付するとあります。これは、どのようなものになるのかは、下記となる予定です。

  1. 届出者が、管理組合に事前に民泊事業の実施を報告し、届出時点で、総会、理事会で禁止決議がされていない旨を確認した誓約書
  2. 法成立以降(平成29年6月以降)の総会、理事会の議事録

したがって、理事会決議でも、事業登録は阻止できるという訳です。

1.には、「誓約書じゃあ、ウソが書けちゃうじゃない?」、2には、「理事会議事録全部を閲覧させるの?」等、まだ具体的にはわからないことがありますが、民泊を防ぎたい管理組合としてすることはひとつです。理事会で民泊禁止を決議したのであったら、その議事録と分かりやすい解説を配布し、組合員、居住者全員にその旨を伝え、掲示板には、「このマンションは明確に民泊禁止を決めています」と張り出すことです。

管理組合として方針を決めていないと、住宅宿泊事業の登録申請が受け付けられた後、管理組合が民泊禁止の規約を制定する場合、民泊を始めている区分所有者の承認が必要になるかどうかという問題が生じ、トラブルになることは避けられませんから、今のうちに、方針を明確に決めていただきたいと願います。繰り返しますが、「理事会決議でもいいのですから。

自主管理等で情報が入りにくい管理組合があるようでしたら、ぜひ伝えてあげて下さい。そういうマンションが集中的にターゲットにされますから。

image by: Shutterstock.com

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【著者】 廣田信子 【発行周期】 ほぼ 平日刊

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