よく聞く「年金」前納割引制度。実際には、どれだけおトクなの?

 

余談ではありますが、国民年金保険料の「納付書」での前納ですが、これに関してはちょっと扱いが異なるので覚えていて欲しい事があります。6ヶ月前納やら1年前納についてはいろんなところで案内されますが、納付書での前納はそれだけに限った話ではありません。例えば今年8月中に納付書で前納したくなった場合、8月から来年3月までというふうに8ヶ月分前納というちょっと変わった前納をする事ができます。8月から翌年3月までだから、8ヶ月分の前納とかですね。つまり「任意の月から年度末まで前納し一定の割引を受ける事ができます。

現金納付による2年前納も例えば4月中に2年前納し忘れたけど、今年7月とかに急に平成32年3月分まで支払いたい!! …っていうなら平成30年7月から平成32年3月までの21ヶ月分を7月中に前納してその期間分の割引を受けるみたいな事もできます。割引額は年金事務所の国民年金課に聞いてください(笑)。納付書でそういった前納をするのも手ではあります。

前納の申し込みは市役所でできますが、納付書前納は市役所だと前納用の納付書発行までに数日かかる(市役所から年金事務所に発行依頼して納付書送付の形になるから)ので、もし月末ギリギリになった場合は年金事務所での発行を依頼しましょう。年金事務所なら即日発行できます。

※追記

前納していても、途中厚生年金に加入したり国民年金第3号被保険者となった場合はその月以降の保険料は還付となります。国民年金保険料の還付は自動ではなく、管轄の年金事務所から還付請求書が送られてくるので、それで振込口座を指定して還付を受けます。還付請求して、還付されるまで約2ヶ月はかかります。保険料還付は結構時間かかるんですよ…。

ちなみに、その年に支払った国民年金保険料(自分だけのではなく生計を一にする家族のを支払ったりした場合も)は所得控除である全額社会保険料控除に使えるから、年末調整に間に合わなかったら翌年の確定申告で税の清算をして下さい。税金の還付が発生するかもしれません。

また、60歳から65歳までは国民年金保険料任意加入も可能ですが、こちらも前納は可能。付加保険料とか保険料免除の残りの保険料を支払う一部免除の場合も前納可能。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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