油断禁物。確定申告しておかないとあとで痛い目にあう3パターン

 

海外不動産の売却

日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。

したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に課税されることとなります。お忘れなく!

 

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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