E子 「ねぇ、『難民ビザ』って聞いたことある?」
新米 「『難民ビザ』? 何ですか、それ?」
深田GL 「難民申請って普通は難しいだろ」
新米 「現実的じゃないような…」
E子 「いや~、それがね、難民申請すると、在留カードがもらえるそうなんよ。どうも『難民ビザ』とっていう誤った通称で呼ばれているらしいわ」
深田GL 「えぇ~!? 日本って難民認定、めちゃくちゃ難しくて、ほとんどできないんじゃないの?」
E子 「そう、正式には、難民とは違う、『自称難民』だそうよ」
深田GL 「『自称難民』? なんだ、それ?」
E子 「観光客として入国した東南アジア系の人が多いんだって。つまり、観光ビザで日本に入国して、まず向かうのは、入国管理局 難民調査部門 難民申請の窓口。すぐに難民申請をするそうよ」
大塚 「観光ビザではいった人が?」
E子 「そう。観光ビザで入って、難民申請したら、約半年後に在留カードがもらえるらしいわ。『就労制限の有無 指定書により指定された就労活動のみ可』って書かれているらしい」
新米 「どういうことですか?」
E子 「難民申請の審査の結果が出るまでは時間がかかるので、その待っている期間、生活するために日本で働くことが認められるんだって」
深田GL 「え? そうなの?」
E子 「そして、仮に難民と認められなくても再申請し、また申請。つまり、延長し続けると、平均で約2年半働き続けることができるらしいの」
新米 「そんなやり方があるんですか? 隙間を縫って、考えるなぁ~」
E子 「紛争や暴力のまん延によって迫害の恐れがあり、国を逃れた人々っていうのが本来の難民の定義。シリアなどの国がそうね。だけど、この『難民ビザ』っていうのは、政治難民とは考えられない理由で申請した人達が取得するから、本来の難民はほとんどいない。」
大塚 「へぇ~、そんなことができるんですか、知らなかった!」
E子 「平成29年は、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパール、トルコの順に多かったようね」
新米 「ふーん」