2.刑事事件としての告訴
次に、この従業員について、会社は刑事告訴するかを判断する必要があります。
事件が公になることで、会社の評価・評判が下がることも考えられます。他の従業員や取引先、お客様への影響も考慮すべきです。そういった中で、会社はこの従業員を刑事告訴するかどうか判断していくことになります。
3.損害賠償請求
また、従業員への損害賠償請求についても検討していく必要があります。最初の調査の段階で、会社が支払った金額や会社が受領した商品・サービスの価値などから、水増し請求金額を特定しておくことが望ましいでしょう。
従業員が損害賠償に応じるかどうか、応じる場合であっても損害全額について賠償するかどうかによって、懲戒処分の重さや刑事告訴を行うかどうかを判断するのも良いでしょう。
とにかく、このような従業員に対しては、会社は厳しく対処する必要があります。社内に不正がはびこって是正されないようであれば、それが蔓延していきます。厳しく対応することが、社内の不正の芽を摘む唯一の方法だと考えます。
不正で得た利益よりも明らかに重い不利益を課すことが、不正抑止につながると思います(まぁ、処分の相当性との兼ね合いが難しいのですが…)。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社は、不正リベートについて厳しく対処していますか?」
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