過剰な接待や不正リベートは会社に大きな損害を与えます。そして、これを行った従業員は忠実義務違反や職場規律違反にあたり、企業側はその社員を処罰することができます。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、背信行為に及んだ社員を処罰する際に必要な3つの観点を紹介しています。
御社は、不正リベートについて厳しく対処していますか?
取引先に商品代金や発注金額を水増し請求させ、水増し分を個人的に受け取るような従業員への対処について考えていきたいと思います。
取引先企業は、受注欲しさに相手先企業担当者への接待や上記のようなリベートを渡すことがあります。過剰な接待やリベート等がなければ、会社はもっと安く購入できたであろうから、上記のような水増し分は明らかに会社の損害です。ですから、従業員の忠実義務違反や職場規律違反に当たります。
会社は3つの観点から、このような従業員に対応する必要があります。
- 懲戒処分の検討
- 刑事事件としての告訴
- 損害賠償請求
1.懲戒処分の検討
まずは事実関係を調査する必要があります。そして、その調査結果をもとに、就業規則の懲戒事由に該当するかどうかを判断します。ですから、就業規則がなかったり、就業規則の懲戒事由の中に該当するものがなければ、懲戒処分を科すことができません。
就業規則を確認していただき、懲戒事由の中に
- 職務上の地位を利用して私利を図った場合
- 取引先より不正に金品を受け取った場合
- 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合
などの定めがあれば、会社はこの従業員を懲戒処分に科すことができます。
就業規則に該当事由があったとして、次に考えるのが処分の重さです。不正行為を行った回数や金額、行った理由、不正に得た金の使途や普段の勤務態度等を考慮しながら処分の重さを判断します。懲戒解雇や諭旨退職とする場合には、弁明の機会を与えるようにします。