130万の壁じゃないの?ややこしい扶養について社労士に聞いた

 

N社社長 「パート収入や年金の他にも130万や180万円にカウントされるものはあるの?」

深田GL 「勤務先や自営の収入以外には、今、例に挙げていただきましたような老齢年金はポピュラーですが、その他の年金には、あまり例がないかもしれませんが、障害年金もカウントされるんですよ」

新米 「そうなんです。この間、社会保険の新規適用をしたんです。そのとき、勤務先の収入以外には所得はないですね?とおたずねして、『ない』とお聞きしていたのですが、手続き後に年金事務所から勤務先の収入以外にも収入がお有りのようですと連絡が来たんです。障害年金を受給されていました」

N社社長 「そうなのかー」

深田GL 「他には、遺族年金もそうですね」

新米 「雇用保険の失業給付もそうなんですよ」

N社社長 「雇用保険の失業給付?退職したときにハローワークでもらうお金のことだね?」

新米 「そうです。障害年金や遺族年金、失業給付は非課税ですが、扶養範囲の上限金額ではカウントされます」

深田GL 「その他にも傷病手当金や出産手当金もカウントされますので、注意してください」

N社社長 「え~!!傷病手当金って、病気やけがで休んだときの所得補償的なもんだよね、それに出産手当金?御祝い金のようなものだと思っていたけど、それもカウントされるんだね」

深田GL 「そうなんですよ~」

N社社長 「ふーん、それは、知らなかったなぁ…日常、意識していないことだけど、従業員さんの手続きの際には、知っておかないといけないようだね。でも、全部覚えておけそうにないから、またそのときはおたずねすることにするよ」

深田GL「はい、いつでもどうぞ」

新米 「この130万円未満というのは、過去の収入ではなく、将来の見込み収入額で決まります。たとえば、先月まで月給が30万円だった、となると年収360万円だから、扶養にはなれません。しかし、30万円が今年の10月までで、来月から月額108,333円以下の収入になるという場合は、11月までの収入が300万円でも扶養になれます。ただし、残業があって給料が月額108,334円以上になる場合は、収入要件を満たさないということになりますので注意してください」

N社社長 「だんだん計算が細かくなってきたね~」

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