130万の壁じゃないの?ややこしい扶養について社労士に聞いた

 

新米 「そうですね。その他、年収130万円未満でも扶養に入れないケースもあるんですよ」

深田GL 「実は、収入が被保険者の収入の半分未満でなければいけないという条件があるんです。例えば、妻の年収は100万円で夫の年収は170万円とすると、妻の年収は130万円未満なので、扶養に入る条件を満たしているようにみえますが、夫の年収170万円の半分85万円をオーバーしています」

N社社長 「えっ?その場合、扶養に入れないってわけ?」

深田GL 「そうなんです。この場合、妻の年収が85万円未満でなければ、原則は、夫の扶養にはいることはできません」

N社社長 「えーーー!それは知らなかったよ」

深田GL 「別居している場合は、仕送り額で判断されるので、被保険者からの仕送り額より年収が低いことという条件が必要になります」

新米 「社会保険の加入条件についても勘違いは多いんですよ」

N社社長 「条件っていうのは?」

新米 「社会保険に加入するのは、収入が条件と思っている方が多いんです。勤務先の収入が130万円になったら社保加入すると言った風にです」

N社社長 「ん?それのどこがおかしかったっけ?」

新米 「イヤですよ。社長!社会保険の加入条件は労働時間だってお伝えしてましたよね。忘れないでくださいね~」

N社社長 「あっ、そうだね。なんかややこしいな…収入じゃなくて、労働時間が長いと加入しないといけないんだっけ…」

新米 「はい、そうです!社員さんの労働時間と比べて4分の3以上なら加入してくださいね」

N社社長 「社員はもちろん入るけど、パートは社会保険に入らないっていう風に区切ってるのは間違いってことだね」

深田GL 「1ヵ月170時間の4分の3というと、130時間くらいなんです。1ヵ月に130時間を超えていたら、条件該当。たとえ、契約が130時間未満でも130時間超えが2ヵ月間続くと社保加入をするというのが、線引きの原則になっています。気をつけてくださいね」

N社社長 「そっかー、社保に入っていないパートさんには残業させちゃぁいけないね」

新米 「そうですね。たくさん残業させてしまった翌月は気をつけてくださいね」

image by: Shutterstock.com

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