知らぬは災いのもと。業務請負や業務委託は従業員と何が違う?

 

たとえば、拘束性があったかどうか?勤務場所や勤務時間が指定されていれば、労働者(従業員)性が高まります。しかし、業務の内容や安全確保等の必要性から、勤務場所や勤務時間が指定されている場合もあります。

たとえば、代替性があるかどうか?本人に代わって、他の者が労働を提供することが認められていれば、労働者(従業員)性は低くなります。

業務請負や業務委託で働いてもらう際には、これらの判断を参考にして、労働者であると判断されないように注意してください。

他にも、業務請負や業務委託であれば、所得税の源泉徴収はしない雇用保険や社会保険への加入はしない、報酬については御社で雇っている従業員よりも高額な報酬にする、発注書を交付したり相手から請求書を提出してもらうといったことに注意しておいた方が良いでしょう。

image by: Shutterstock.com

飯田 弘和この著者の記事一覧

就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ 』

【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

print
いま読まれてます

  • 知らぬは災いのもと。業務請負や業務委託は従業員と何が違う?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け