自然災害で被害が出たとき「年金保険料」は免除されるのか?

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ここ数年、台風や地震などの自然災害によって甚大な被害を受けることの多い我が日本。被災した場合、公共料金などの支払いも滞ってしまうこともあり得ます。そして、将来のためにと思って払い続けている年金の支払いが出来ない場合、どうすれば良いのでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、災害を受けた場合の国民年金保険料が免除になる制度について詳しい事例とともに解説しています。

財産が災害で損害を受けた場合に適用される、国民年金保険料の災害特例免除

ここ数年は日本は大地震や風水害の甚大な災害を受けており、あらためて自然災害の怖さというものを感じています。最近だと台風15号による千葉での大災害、台風19号による関東の広範囲の大災害。都会だからなんとなく大丈夫だろうというイメージがあったのですが、とんでもない被害でしたよね…。特に千葉は今年なんであんなに集中してるんだろう…。

さて、そういう甚大な被害を受けると各公的な料金の支払いどころではなくなる事があります。日々の生活も困難になるのにそんな保険料やら何やらの支払いまでできなくなってしまいますよね。そこで、国民年金保険料については、災害を受けた場合の免除制度があります。災害特例免除という保険料の全額免除制度被災した月の前月分から、最大翌々年6月まで全額免除にする事ができる。

たとえば令和元年10月の台風19号による関東での災害の場合は、前月の令和元年9月分以降を全額免除とする事ができる。年金事務所や市役所に被災状況届というものが置いてあるので、それを書いて申請する。市役所が発行する罹災証明書を添えてもいいです。

なお、災害を受ければ必ず免除にしてもらえるわけではなく、住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の被害を受けた場合です。すべての財産の2分の1以上の災害を受けてる必要があるわけではなく、最も被害を受けた財産について2分の1以上被害を受けたかどうかが審査の対象となる。

ちなみに災害特例免除を受けなくても、一般的な申請免除が国民年金保険料には用意されている。ただし、一般的な申請免除は前年の所得によって今年度の保険料を免除するかを判定するので、前年の所得が免除基準以上だと免除が受けれない事がある。免除は前年の所得で審査して、今年7月分から翌年6月分までの保険料を免除する(1月から6月分の免除は前々年の所得)。

もし、平成30年中の所得が高くて、令和元年7月以降の免除が通らなかったとします。免除にならなかったから保険料を払わなければならないにもかかわらず、災害で財産に大きな被害を受けた人には困りますよね。だから特例が設けられています。これは退職時なんかもそう。退職したらその後の収入が無くなってしまうから国民年金保険料免除したいのに、前年所得が高くて免除が通らないとかですね。もちろんそういう場合に備えて退職時の退職特例免除というのもある。

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