自然災害で被害が出たとき「年金保険料」は免除されるのか?

 

というわけで、今回は災害特例免除を交えて簡単に事例として書きます。

1.昭和46年12月13日生まれの男性(今は47歳)

20歳になる平成3年12月から平成6年3月までの28ヵ月は学生として、学生免除による全額免除を申請した。この28ヶ月間は将来の老齢基礎年金の3分の1に反映。今学生に使われている学生納付特例免除は平成12年4月以降の制度。平成6年4月から平成14年7月までの100ヶ月間は民間企業で厚生年金加入。この期間の平均標準報酬月額は34万円とします。

なお、平成7年1月17日に阪神淡路大震災の被害を受けた。一定の被害を受けたが、厚生年金保険料の災害による免除は無い(育休による厚生年金保険料免除はあった。育休免除は平成7年4月から)。その後関東地方に引っ越して、平成14年8月から自営業で、令和元年7月分までの204ヶ月分は毎月国民年金保険料を翌月末期限で納めていた。令和元年9月の台風15号により、家がほぼ全損した。国民年金保険料を納める事が非常に困難になった。

前年の平成30年中の所得は800万円だったので一般的な国民年金保険料免除は使えない基準。ただし、災害により家が2分の1以上の被害を受けたので国民年金保険料の災害特例免除が使える。市役所の国民年金課で被災状況届とともに免除申請した。なお、免除申請後は結果が出るまで3ヵ月ほどかかるので、その間送られてくる納付書は保管する

被害を受けた月の前月である令和元年8月から令和2年6月までの11ヵ月が全額免除となった(この全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映)。ちなみに遅れて申請しても災害を受けた月まで遡って免除が適用される。その後、令和2年7月以降も災害特例免除を引き続き再申請して令和3年6月までの12ヶ月間を全額免除とした。


※ 注意

免除期間中に厚年に加入したり、3号被保険者になったら厚年や3号被保険者の期間になる。


令和3年7月からは再び国民年金保険料を納付し、60歳前月の令和13年11月までの125ヶ月間納付済みとします。65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金を算出する(経過的加算は微額なので省きます)。

  • 老齢厚生年金→34万円×7.125÷1,000×100ヵ月=242,250円
  • 老齢基礎年金→780,100円(令和元年度満額)÷480ヵ月×(学生免除28ヶ月間÷3+厚年期間100ヵ月+災害特例免除23ヵ月÷2+保険料納付済み329ヵ月)=780,100円(令和元年度満額)÷480ヵ月×449.833ヵ月=731,072円

よって65歳からの合計年金額は老齢厚生年金242,250円+老齢基礎年金731,072円=973,322円(月額81,110円)

なお、振替加算はこの生年月日の人には加算される時は無い(昭和41年4月2日以降生まれの人だから)。

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