行方不明の後に遺体で発見。「死亡日」がわからなければ残された家族に遺族年金は支給されないのか

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国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった際、残された配偶者や子供等に支給される遺族年金。請求時に必要となるのが「死亡日」ですが、事情によっては死亡日の特定が困難なケースが存在するのも事実です。そのような場合、遺族年金を受けることは不可能なのでしょうか。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、年金加入者が行方不明になった事例を挙げつつ遺族年金の仕組みを詳細に解説しています。

※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い

数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。

1.遺族年金受給に必要な条件

遺族年金を請求する場合は必ず死亡日があってのものであり、この死亡日を基準として過去の保険料納付の状況や、家族状況、そして家族が生計維持されていたかどうかを確認します。

死亡した日というのは動かせない事実なので、障害年金のようにどこの病院に初めて行ったのかというような初診日を探すよりも難しい事ではありません。

死亡日はわかりやすいので、その日を基準として他の条件を確認します。

まずはどのような遺族が存在するのかを確認します。

国民年金から支給される遺族基礎年金は「18歳年度末までの子のある配偶者」または「子」のみが受給権者になる事ができ、遺族厚生年金の場合は配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求者となります。ちなみに配偶者と子は同じ第一順位です。

次に保険料納付要件として死亡日の前日において死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の2以上が保険料納付済みや免除期間である事、もしくは前々月までの1年間に未納がない事(1年要件という。65歳以上の死亡者には適用しません)などの条件が必要になります。

なお、未納以外の全体の年金記録が25年以上(300ヶ月以上)である場合は、上記のような3分の2とか直近1年は基本的には見ません。

保険料納付要件がわかったら次は、請求者となる遺族が死亡日時点で生計維持されていたかどうかを判定します。

「生計維持されていた」というのは扶養されていたというような意味に捉えられがちですが、年金の場合は少し意味合いが違います。

生計維持されていたというのは、第1に死亡時点で生計を同じくしていた(家計を一にしていたとか同居していたなどのイメージ)という事と、第2に死亡時点で前年収入が850万円未満である事(もしくは前年所得が655.5万円未満である事)の2点を満たす場合をいいます。

請求する遺族が生計を同じくし、前年の収入は850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)であれば生計維持されていたとします。

生計を同じくしていたという場合、必ずしも同居していないといけないわけではなく、理由があって別居(入院中、施設にいる、単身赴任など)しているとか、他に別居していても定期的に訪問していたとか連絡を取っていた、送金していたなどの場合でも生計を同じくしていたとされるケースはよくあります。

よって、死亡時点で別居していたら生計維持関係はなかったとするわけではありません。

まあ夫婦関係が冷めていて、別居して何も関わっていなかったとするならば生計維持関係は難しいですね。生計維持関係がないならその場合は、下の順位の遺族の人が遺族年金の請求者となる場合もあります。

まとめると、本人死亡時点において保険料納付要件を満たし、一定の遺族があり、死亡時点でその遺族と生計維持関係があったならば遺族は遺族年金を請求する事ができます。

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