死亡者が貰えなかった最後の年金はいったい誰のものになるのか

 

ただ、振り込み直前に亡くなったりすると、口座の凍結が間に合わずに年金の振り込みがそのまま死亡者の口座に振り込まれたりします。

死亡後の年金はすべて未支給年金であり、遺族が請求しなければ貰ってはいけない年金です。だけどもう死亡者の口座に正常に振り込まれてるなら、その分に関しては請求要らないんじゃ?って思われますよね。

でももちろん正常に振り込まれていても、請求しないと請求者のお金にはならない。時効の5年以内の請求をしないなら年金機構に返金しなければならず、国庫に返る。なので年金受給者が死亡した場合は、市役所に死亡手続きでもいいですが、年金事務所や年金ダイヤルにすぐに電話連絡し、年金振り込みを一旦止める処理をする(死亡保留という)。

年金を止める事がなぜ必要かというと、死亡後もそのまま払い続けると年金の払い過ぎになってしまい、未支給年金が支給されるどころか逆に払われすぎた年金を返してくださいとなるから。だから、年金受給者が死亡した場合は支給されていた年金をまず停止しなければならない。

ただ、年金には振り込みが確定する締め日があって、たとえば12月振り込みが確定するのは11月20日締め日ごろとなる。締め日に翌月の年金振り込みが確定してしまう。締め日以降に死亡連絡を受けても、12月13日の年金振込が止められないので、口座を解約したり、凍結されるなどしなければ年金が振り込まれてしまう。

ところで何年か前にニュースになりましたけど死亡した親の年金が止まるのが困るからって、子が親の死亡を隠して親の年金を貰い続けたという詐欺事件がありましたが、悪質な犯罪となります^^;もちろん不正に受給し続けた年金は返してもらい、罪も償う事になる。

それでは今日はこの辺で。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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