元国税調査官が明かす、会社員の「確定申告」大誤解と裏バナシ

 

確定申告の期限は本当は3月15日じゃない!?

個人の確定申告期の3月というのは、けっこう忙しいものです。企業は3月が決算期になっているところが多いので、企業相手の仕事をしている人は、3月は大忙しだったりするわけです。そのため、どうしても確定申告が間に合いそうもないということになってしまう人もいるでしょう。

しかし、実は確定申告の期限は3月15日ではないのです。申告期限から1か月以内に申告をし、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税は課せられないのです。つまり、本当の申告期限は4月15日ともいえるのです。

が、この4月15日までの申告ができる人には、一定の条件があります。その条件とは以下の通りです。

  1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
  2. その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

つまりは、過去5年間に無申告や脱税行為的なことがなかったことと、納期限までに税金を納付していることをクリアすれば4月15日までの申告で大丈夫なわけです。

納期限というのは、申告書を提出した日となるので、申告を提出すると同時に納付しなければなりません。この条件をクリアできていれば、何も税務署が大混雑しているこの時期に申告しなくてもいいのです。

ただし、期限後申告の場合、3月15日から納付日までの延滞税はかかってきます。

3月決算の企業は税務調査されにくい?

ついでに、企業の確定申告の話もしますね。企業の場合、決算期というのは自分で決めることができます。だから、個人のように2月から3月の間にいっせいに申告をするというようなことはありません。

が、日本の企業は、会計年度が4月から3月になっていることが多く、3月決算の会社が非常に多くなっています。

では、企業は何月決算にすれば税務上、有利かというと、税務調査対策を考えるならば3月決算ということになります。なぜなら、3月決算の会社は非常に多いので、税務署としても急いで処理をしなくてはならないので、どうしてもチェックが甘くなってしまうのです。

そして3月決算の会社は多いので、税務調査の対象を決めるときにも、分母が多い分だけはずれる可能性が高くなるわけです。今から会社をつくろうと思っているような人は参考にしてください。(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋)

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