事業者向け給付金が「課税」対象に激怒。本気で救う気があるのか

2020.05.26
by tututu
麻生さん
 

東京など首都圏の1都3県と北海道の緊急事態宣言が解除され、先月7日以来およそ1か月半ぶりの日常が戻った。休業や自粛を余儀なくされていた店舗なども営業を再開。今後は段階的に営業時間の延長などが行われていく。しかし、そんな事業者たちの怒りが聞こえてきそうなことが。実は「持続化給付金」「協力金」に税金がかかるというのだ。

困っている人たちから税金を徴収

新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた中小企業などに支給される「持続化給付金」や、休業要請に応じた中小企業などを対象に支払われる自治体独自の「協力金」。東京都などでは申請しても全く支給されないなど、その段階で既に怒りの声が聞こえてくるが、全ての国民を対象とした現金10万円の一律給付は非課税なものの、事業者向けの給付金や協力金は課税対象になっているのだ。

改めて整理しておくと、「持続化給付金」とは2020年1~12月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となり、中小企業などは最大200万円、フリーランスを含む個人事業主には最大100万円が支給されるという制度。

一報、自治体独自の支援策である「協力金」は、東京都では最大100万円、大阪府は最大100万円、北海道は最大30万円を支給する。こちらは自治体によって名称や支給額が異なる。

では、なぜ国民向けの現金10万円給付は非課税で、事業者向けの給付金などには税金がかかるのだろうか?

これには税法上の考え方が根本的なものとしてあるようだ。税法上では補助金や助成金に限らず、所得は全て課税対象となる。新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けて支払われるお金だとしても、例外的な扱いにはならなかったのである。

今回は「雇用調整助成金」という、従業員への休業手当支払いのサポートを目的とした助成金もあるが、もちろんこちらも課税対象となっている。

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