知らないと損する「振替加算支給」の事例
1.昭和31年7月19日生まれの妻(令和2年度に64歳になる)
妻には厚生年金期間は20年以上あり、現在は昭和36年3月11日生まれの夫(59歳)を持つ(夫には厚生年金期間は20年以上無くて、10年分の厚生年金期間があるとする)。妻は令和3年7月18日に65歳を迎える。だから、妻の老齢厚生年金には令和3年7月の翌月である令和3年8月分から配偶者加給年金390,900円(令和2年度価額)の支給開始。その後、夫は令和8年3月10日に65歳に到達する(この時点では妻は69歳)。
夫が65歳になって夫自身の老齢基礎年金と10年分の老齢厚生年金を貰い始めたので、妻の老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金は令和8年3月分をもって消滅する。その代わり、夫が昭和41年4月1日以前生まれの夫だったから、生年月日に応じた振替加算が妻に付いてた配偶者加給年金から振り替えられて夫の老齢基礎年金に付く。夫が65歳になる令和8年3月の翌月である令和8年4月分からの振替加算(令和2年度価額20,916円)。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
振替加算は例外を除き、基本的に一生貰える。
※ 追記
この夫の厚生年金期間が20年以上の年金が支給される場合は振替加算は付かない。さらに、この夫は厚生年金を貰うとすれば64歳(令和7年3月)の翌月から貰う人なので、64歳時点で20年以上の厚生年金が貰えるのであれば、妻の配偶者加給年金は夫が64歳になった翌月分である令和7年4月分から全額停止となる。
そこは気を付けなければならない(振替加算は妻でも夫でも構わないので、事例では妻の加給年金から夫へ振替加算としています)。
では本日はこの辺で。
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