「年金」65歳から支給額がアップする人しない人。世代間で大きな差

 

あなたは昭和何年生まれ?加算額をチェックしてみよう

元々、配偶者加給年金というのは夫の老齢厚生年金に一生付きっぱなしという年金でした。妻が死亡するか、妻と離婚などしない限りは。夫の老齢厚生年金に妻の生活費分の役割として、配偶者加給年金が支払われていたわけです。まあ、会社に勤めてる時も妻が居たら家族手当が付いたりしますよね。それと同じですね。でも、昭和61年4月からサラリーマンや公務員の妻も国民年金に強制加入させて、将来は妻が65歳になると妻名義で国民年金が受け取れるようになりました。昭和61年4月からの改正で女子の年金権が確立されました(それまでは専業主婦は無年金でいいだろうという考え方だった。夫に家族手当としての加給年金を支給するから)。

65歳から妻に国民年金からの保障が受けれるとなれば、妻が65歳になればわざわざ妻の生活費分である配偶者加給年金を夫に支払う必要なんて無いですよね。過剰な保障になってしまう。だから、夫の配偶者加給年金は妻が65歳になって妻自身の国民年金が受け取れるようになると消滅してしまう。

ところが、冒頭で言ったように、昭和30年4月生まれの人だと31歳からやっと強制加入になった人が居ましたよね。昔はそういう人が多かったのです。じゃあ、この人が20歳から31歳まで11年間加入できなかった分、何か足しになるものは無いかという事で、妻が65歳になったら夫の配偶者加給年金から概ねその11年分に相当する配偶者加給年金を振り替えて加算する事にしたんです。加入してなかった分に相当する加給年金を妻に与えるようなイメージですね。昭和41年4月1日以前の生年月日により、振替加算額はそれぞれ異なるんですが、昭和30年4月2日生まれの人は年額51,052円(令和2年度価額)です。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

もし、妻が31歳から60歳までの29年間しか国民年金に加入してなかったら、65歳から貰う老齢基礎年金は781,700円÷40年×29年=566,733円+振替加算51,052円=617,785円になる。あと、住民税非課税世帯で、前年所得+前年の公的年金収入≦779,300円(令和2年8月からは所得基準は779,900円)なら年金生活者支援給付金も付く。この29年間国民年金加入の人なら、年金生活者支援給付金は5,030円(令和2年度基準月額)÷40年×29年=3,647円(年額43,764円)。

というわけで最後に手短に振替加算支給例。以下は妻に加給年金で、夫に振替加算の事例としています。

print
いま読まれてます

  • 「年金」65歳から支給額がアップする人しない人。世代間で大きな差
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け