賞与がなくなったら年金支給額がグンッと上がったのはなぜか?

 

1.昭和28年8月8日生まれの女性(今は67歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

20歳になる昭和48年8月から昭和54年4月までの69ヶ月間は海外に住んでおり、日本の国民年金には加入できなかった。国民年金の任意加入もできなかったが、この69ヶ月間はカラ期間にはなる(昭和61年4月以降の海外在住期間から任意加入が可能になった)。

昭和54年5月から日本に住むようになったので国民年金に強制加入となる。昭和54年5月から昭和56年3月までの23ヶ月間は未納。昭和56年4月からは堪能な語学を活かして、65歳前月の平成30年7月までの448ヶ月間は民間企業で厚生年金に加入する。

なお、昭和56年4月から平成15年3月までの264ヶ月間の平均標準報酬月額は38万円とし、平成15年4月から平成30年7月までの184ヶ月間の平均標準報酬額は61万円とする。平成15年前後で平均標準報酬額を分けてるのは、平成15年4月以降は賞与も年金額に反映するようになったから。

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※ 注意

国民年金に同時加入状態は昭和56年4月から60歳前月の平成25年7月までの388ヶ月間。

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ちなみにこの女性は60歳から年金が発生する人ですが、記事の進行上65歳からの年金額を計算するために65歳までにしてます。

さて、この女性は60歳以降も継続して働き65歳以降も働いていますが、一旦65歳で年金額は再計算される。

65歳からの年金額を計算します。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→38万円7.125×÷1,000×264ヵ月+61万円×5.481÷1,000×184ヵ月=714,780円+615,187円=1,329,967円(月額110,830円)

・老齢厚生年金(差額加算)→1,630円(令和2年度定額単価)×448ヵ月-781,700円÷480ヵ月×388ヵ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入状態の厚年期間)=730,240円-631,874円=98,366円

・国民年金からの老齢基礎年金→781,700円÷480ヵ月×388ヵ月=631,874円

さらに、65歳未満の生計維持してる夫(58歳)がいたため配偶者加給年金390,900円も付くとします。

よって、65歳からの年金額合計は

・老齢厚生年金(報酬比例部分1,329,967円+差額加算98,366円)+配偶者加給年金390,900円+老齢基礎年金631,874円=2,451,107円(月額204,258円)

この女性は65歳時点の年金額はこれですが、65歳以降も重役のポストに就いて働き続ける事になった。なお、月給与は51万円(標準報酬月額50万円)で、賞与は7月と12月にそれぞれ200万円ずつ。この女性は果たして65歳の年金は支給されているのでしょうか…?

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