その後、この女性は令和3年7月以降は賞与は全く支給されない事になった。この事で、支給される年金額に変化が出てきたりする。
令和3年7月になると1年前の令和2年7月に貰った標準賞与150万円が外れるため、令和3年7月時点の総報酬月額相当額は標準報酬月額50万円+150万円÷12ヵ月=625,000円に変化する。
・令和3年7月からの年金停止額→{(総報酬月額相当額625,000円+年金月額110,830円)-停止基準額47万円}÷2=132,915円
報酬比例部分の年金110,830円<停止額132,915円だから…年金総額はまだ差額加算と老齢基礎年金のみで変わんないですね^^;
じゃあ、令和3年12月になって令和2年12月に貰った標準賞与額150万円も外れるとどうなるか。こうなると標準報酬月額50万円のみとなる。
・令和3年12月からの年金停止額→{(総報酬月額相当額50万円+年金月額110,830円)-停止基準額47万円}÷2=70,415円
報酬比例部分110,830円-停止額70,415円=40,415円(年額に直すと484,980円)
よって
・令和3年12月の年金額合計は老齢厚生年金(報酬比例部分484,980円+差額加算98,366円)+配偶者加給年金390,900円+老齢基礎年金631,874円=1,606,120円(月額133,843円)
賞与が外れた事により、報酬比例部分の年金が支給されるようになり、さらにその事で配偶者加給年金も停止が解除されるのでグッと支給される年金が多くなった。
このように、在職中で賞与の額が変更されるような人は、年の途中で複数回年金額が変更されたりするので留意しておく必要があります。なお、金額が変わる際はその都度、支給額変更通知が来ますのでご確認ください。
※ 追記
退職すると停止額は完全に無くなり、65歳から継続して厚生年金に加入した分の年金が増加する。
ところで、通常は退職したり70歳を迎えないと年金額は増加しないが、令和4年4月からの改正で在職中でも年に1回10月に1年間加入した分で年金額を再計算して年金額の増額(年金額の変更)を行うようになる。
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