2019年12月5日付
記事は、郷原信郎氏の指摘を紹介。「後援会側とホテルとの間で収入と支出を決め、総額を事前にホテルが受け取っていたと考えるのが自然。明細書が明らかになり、ホテルへの支出と参加費収入との間に差があり、後援会側が補填していれば、公職選挙法違反の(後援会から参加者への)寄付に当たる部分が出てくる疑いがある」と。
また、ニューオータニの宴会は通常1人1万1千円から。参加費との差額6千円をホテルが値引きしていれば、政治資金規正法上、ホテルから後援会側への「財産上の利益供与」に当たり、しかも、それは同法が禁じる企業献金にも当たる。ホテル側が商取引として値引きしたとしても、「収支報告書に記載する必要がある」(郷原氏)ということになる。
*上の記事では、「値引き」でも「補填」でも法的な問題が生じることが指摘されている。
*今年の8月までには、全国の合計941人にのぼる弁護士や法学者が、公選法違反と政治資金規正法違反の疑いで、安倍氏と後援会幹部2人に対する告発状を東京地検に提出している。
●uttiiの眼
首相を退いてまだ2カ月。おそらくは検察がリークしてマスコミが動き、安倍サイドが領収書の存在を認めた(廃棄したと言っているようだが…)という流れは何を意味するのだろうか。検察との闘いでは、安倍氏は完全に追い詰められたと言えるかもしれない。
政権が総選挙のタイミングをどのように図るかという意味では、桜を見る会」の問題が菅氏にどのように関わってくるのかも重要な要素になるのだろう。
image by:Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com