大塚T 「これって、ワクチン接種会場で仕事する人なら誰でも該当するんでしたっけ?」
深田GL 「いや、それは該当しないな。この特例措置の対象者は、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)だけだよ」
大塚T 「やっぱり全員ってわけではないんですね」
深田GL 「ワクチン接種会場や医療機関で、直接ワクチンの注射や予診、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する場合には特例の対象となるけれど、その他は特例措置の対象とならないんだ」
新米 「そうなんですかー」
深田GL 「看護師の有資格者でも、看護師としてではなく事務職として医療機関の受付等で勤務したり、雇用契約には変更はなく、ワクチン接種に伴って残業が増加したりする場合は、特例措置の対象とはならないね」
大塚 「要は、当然にワクチン接種業務に関係していても、医療職でなくって、ワクチン接種会場の受付、医療機関の受付等での勤務は、特例措置の対象とならないってことですね」
深田GL 「そういうことだ。だから、副業申請をしてくる従業員さんがある場合には、注意してもらわないとダメだぞ」
新米 「はい、わかりました」
(『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』より一部抜粋)
● 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)
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