では、社宅等の住宅の貸与は、社会保険上はどのように扱われるのでしょう?
社宅や寮は、社会保険上は現物給与として扱われます。社宅や寮に関しては、“厚生労働大臣が定める現物給与の価格”によって都道府県ごとに一畳当たりの単価が定められていて、その単価と平米数をかけて現物給与額を算定します。現物給与とは、すなわち“給与”であるため、その分、社会保険料が高くなります(標準報酬月額が上がります)。
また、私の専門ではないのですが、所得税法上の取扱いでも、社宅や寮が給与として課税される場合があるので注意が必要です。
社宅制度がある会社では、従業員の退職時にトラブルになることが多々あります。ですから、社宅の退去の時期や修繕・クリーニングの負担等について、予め詳細を取り決めておきましょう。防げるトラブルはできる限り未然に防ぐことが大切です(一旦トラブルに発展してしまうと、解決のための労力や時間が無駄に浪費されますので…)。
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