100回以上も交通費を不正受給した社員。会社は懲戒解雇できるのか?

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会社から支給される交通費を不正受給した正社員。これが意外と多い不正だと言われていますが、そのことを理由に社員を懲戒解雇したいという会社は、裁判で勝つことができるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、実際の判例を紹介して詳しく解説しています。

交通費を100回不正請求。懲戒解雇は認められるのか

私がご相談いただく内容で意外に多いのが「交通費の不正受給」についてです。これは本当に多いですね。普通に考えれば

「定期券を買う」→「定期券代を申請」→「その金額を会社から受給」

と何も問題が無いように思われるかも知れません。

ただ、もし通常の定期券代が「¥12,800」のところ、「¥14,800」で申請していたらどうでしょうか?毎月¥2,000の不正請求になります。

そこで、それを防ぐために、毎月、定期券のコピーを提出してもらっている会社があります。これで解決しそうなものですが、それほど簡単な話ではありません。

なぜなら、定期券は払戻ができてしまうからです。買ってコピーをとった後に払戻をしてしまえば、そのあとは自転車で通勤していようと徒歩で通勤していようと確認しようがありません。

また、現住所の確認として住民票を提出してもらっている会社もありますが、住民票の住所はあくまで登録上の住所であって必ずしも現住所を証明するものではありません。

これは実際に以前、私が勤めていた会社であったことですが、ある社員が

「住民票は実家のまま」→「実際は会社近くで1人暮らし」→「会社と実家の往復の定期代を受給」

という事件がありました(当時、人事責任者をしていた私にとっては大事件でした)。その他にも不正受給の方法はいろいろとあり、ここですべてをお話はしませんが、どれも結構、簡単にできてしまうため(もちろんみなさんには絶対におすすめはしませんが)トラブルにもなりやすいのです。

 

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