2.受給者死亡時の未支給年金
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A男さん(昭和39年9月20日生まれの58歳)は数年前に交通事故により半身不随となり、障害基礎年金1級972,250円(月額81,020円)と障害年金生活者支援給付金年額75,300円(月額6,275円)を受給していました。
過去の年金記録は22歳から50歳までの28年間を厚生年金に加入しており、その間の平均給与は48万円でした。
50歳からは運送関係の自営業を営むようになり、国民年金保険料を納付し続けていました。50歳から8年くらいの納付。
国民年金のみの自営業として働いてる最中の単独交通事故による障害で、受給する障害年金は障害基礎年金のみとなっています。
さて、A男さんは家族といえば妻とは10年程前に離婚し、子供はいませんでした。
両親は亡くなっており、甥っ子の2人(両者とも30代)と生活をしていました。
令和4年12月25日の食事中に、うまく食事を飲み込めなかった影響で誤嚥性肺炎を引き起こし、そのまま亡くなってしまいました。
さて、生計を同じくしていた遺族は甥っ子2人だけでしたが、何か年金は出るのでしょうか。
まず、遺族年金から考えてみますが、A男さんには28年もの厚生年金期間と国民年金保険料を納めた期間が8年ほどあります。
厚生年金から遺族厚生年金、国民年金からは遺族基礎年金という給付がありますが、残された遺族は甥っ子のみなのでこれらの年金は出ません。
遺族厚生年金の遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母までとなっています。
遺族基礎年金の遺族の範囲は「子のある配偶者」または「子」のみとなっています。
なお、「子」や「孫」は18歳年度末未満の場合をいい、もしくは20歳までの2級以上の障害のある子や孫を指します。父母や祖父母は本人死亡時に55歳以上でなければいけません。
遺族年金の場合は遺族の条件がこのようになっています。
他に過去の年金保険料の未納の状況(過去に3分の1を超える未納が無い)や、一定の遺族の収入要件(年収850万円未満)が必要ですが、それは満たしてるものとします。
なお、年金記録は25年以上の未納以外の記録があれば、過去の3分の1を超える未納は無いかな?などと保険料納付状況は原則として見なくても構いません。
あと、国民年金保険料を3年以上納めてるので、生計同一遺族には死亡一時金というのも出る可能性がありましたが、一定の遺族が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹までなのでこちらも甥っ子には支給されません。
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