夏と冬のボーナス。貰える人にとっては、1年の楽しみのひとつと言っていいかもしれません。しかし、賞与の支給日に死亡していた場合、その支払いはどうなるのでしょうか?無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』の著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、裁判結果をもとに詳しく解説しています、
賞与支給日前に死亡した社員に賞与を支払う必要があるのか
12月24日生まれの芸能人と言えば石原さとみさんがいます。
クリスマスイブが誕生日というとそれを羨ましがる人もいるかも知れませんが、ただ、そこでよく言われるのが「プレゼントを一緒にされちゃう問題」です。
これは24日に限らず12月生まれだとその確率が高くなるようですね。
ただ、この「日付」は本人の努力でなんとかなるものではないので、周りが工夫してあげるしかありませんね。
この「日付」は労務管理においても問題になることがあります。
それについて裁判があります。
ある病院でそこに勤めていた職員に賞与が払われなかったとしてその病院が訴えられました。
実はその職員は賞与の支給日の20日前に病気で亡くなっていました。
その病院の就業規則では「賞与は支給日に在籍している職員に支払う」となっていたため、それに従って病院は賞与を支払っていなかったのです。
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