いじめを経験した人々のうち46.6%がいじめ水準が深刻だと答え、極端な選択まで悩む回答者が15.6%に達したが、大部分申告をしたり治療を受けるなど積極的な対応に出られずにいると調査の結果わかった。
職場内いじめを体験した人々の半分以上(57.7%)が「我慢したり知らないふりをした」と答えた。いじめを経験した人のうち、診療や相談が必要だったが、受けられなかったという人が50%に達し、診療や相談を受けた人は6.2%に過ぎなかった。
申告しなかった理由については対応をしても状況が良くなりそうではなく、今後人事などに不利益を受けそうだという理由が大多数であった。申告をしても適切な保護措置を受けられなかったり、むしろ報復を受ける場合もあった。
職場内いじめを申告した人々のうち半分以上(52%)がいじめを認められず、会社がいじめに対して客観的調査、被害者保護など会社の措置義務がまともになされなかったケースも58%に達した。さらに申告したという理由だけで不利な処遇にあったことがあると答えた回答者も40%であった。
職場パワハラ119は「事業場規模が小さく、雇用形態が不安定な労働者が相対的にさらに深刻ないじめを経験しているという事実が再確認されている。
いじめを経験した以後、極端な選択を悩んだという応答が前年対比増えたという点もやはり憂慮される」とし、「勤労基準法適用範囲拡大で労働法死角地帯を減らし仕事をするすべての人々の精神健康を保護し、積極的な教育で仕事場民主主義を拡散させなければならない」と指摘した。また「小さな事業場労働者、非正規職の労働条件を改善し地位を保障する全般的な措置が必要だ」と付け加えた。(ニューシス参照)
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