不幸にして自己破産し信用情報機関に登録されたとしても、一定期間を過ぎれば削除される個人の事故情報。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものですが、解除されずに残り続けるケースもあるといいます。そんな状況となってしまった際、どのように対処すればいいのでしょうか。今回のメルマガ『『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』では、事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の顔を持つ吉田猫次郎さんが、その方法をレクチャーしています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:自己破産して5年経ってもブラックリストが消えない?そんな場合の対処法
自己破産して5年経ってもブラックリストが消えない?そんな場合の対処法
先日、こんな相談がありました。
「自己破産・免責が確定してから9年が経ちましたが、いまだにクレジットカードが作れません。よくブラックリストは5年~7年で消えるといいますが、私の場合は永久にブラックのままなのでしょうか?」
私は以下のようにアドバイスしました。
「まず、ご自身の信用情報を開示してみてください。CICとJICCと全国銀行個人信用情報センター、3つとも開示してください。何よりもまずそれからです。開示したらもう一度、私のところに相談にきてください」
翌週、彼は3つの信用情報機関に開示請求して、そのコピーを私に見せてくださいました。
原因は一目瞭然でした。
破産の際に迷惑かけた債権者(十数社)のうち、2社だけ、未解決のような形で信用情報に「借入残高」と「異動(事故)」の情報が残っており、それが9年間更新されないまま消えていなかったのです。
これなら解決は簡単です。
自己破産は官報に載る情報なので、信用情報の世界ではこれを「官報情報」といいます。官報情報の保有期限は、CICとJICCで5年間、全銀協では7年間と定められています。
言い換えれば、自己破産すればCICとJICCは5年、全銀協は7年で、自動的にブラックリストが消えるのが普通なのです。
それが消えていなかったとすると、その原因は、債権者(カード会社など)が、自己破産した事実を認識していないなどの可能性があります。あるいは、認識しているが誤った情報を残したままにしている可能性もあります。
CICのホームページには、「よくあるご質問」欄に、こう書かれています。
● 過去に自己破産をして免責決定を受けましたが、CICで情報を開示したところ免責された残高が登録されたままになっているのはなぜですか?
具体的には、「免責決定事実を確認できる資料」と「信用情報」のコピーを用意し、あなたなりの文章でいいので、たとえば、
「自己破産・免責が確定して5年(7年)以上が経過しました。しかしながら、信用情報を開示したところ、別添のコピーの通り、当時の信用情報が登録されたままになっていました。つきましては、これをすみやかに削除していただきたく、お手数ですがよろしくお願い申し上げます」
みたいな文面を添えて、債権者あてに郵送するのがいいと思います。
内容に間違いがなければ、JICCなら即時、CICならその月の月末あたりまでに、ブラックリストが消えると思います。
(メルマガ『『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』2024年6月10日号より一部抜粋。
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