次に初診日から1年6ヶ月経った日は令和2年12月10日から数えて、令和4年6月10日が障害認定日となるのでここから障害年金請求可能。A男さんは令和4年6月10日~令和4年9月9日までの3ヶ月以内の現症の診断書にて、障害認定日時点に遡っての請求をしたとします。
なお、初診日が国民年金のみの加入中だったので、支給されるとすれば障害基礎年金のみ。18歳年度末未満の子または、障害等級2級以上の子の場合は20歳までの子がいれば子の加算234,800円(令和6年度価額)が支給(3人目以降は78,300円)。
A男さんには妻45歳と、子15歳と13歳、10歳がいるとします。
令和6年9月になってようやく請求し、その後に障害基礎年金2級が認定されました。(初回振り込みは令和6年12月15日とする)
・令和4年6月10日受給権発生の障害基礎年金2級→816,000円(令和4年時点は金額は異なりますが便宜上、令和6年度価額にしています)+子の加算金234,800円×2人+3人目78,300円=1,363,900円(月額113,658円)
・障害年金生活者支援給付金→月額5,310円
なお、受給権発生日が令和4年6月10日なので、令和6年9月から令和4年7月までの27ヶ月遡及分(遡及は年金の時効である5年まで)。
よって、令和6年12月15日に支払われる額は27ヶ月遡及分(113,658円×27ヶ月=3,068,766円。これは非課税)と10月分と11月分の2ヶ月分227,316円と給付金2ヶ月分10,620円。
その後の偶数月に227,316円と、給付金2ヶ月分10,620円の振り込み(給付金は遡及しない)。
ちなみに、子が18歳年度末を迎えるたびに年金額は変化していきます。
※注意
もし障害認定日時点の診断書を取らずに(当時はあまり病状は酷くなかったとかで)、令和6年9月請求時点の診断書でのみの場合は、障害年金は令和6年10月分からのみとなります。令和4年6月まで年金は遡りません。