3.受給開始後の障害年金は。
障害年金は基本的には終身年金ではなく、病状や日常生活が改善していけば年金が支払われなくなる事があるため、有期年金であります(終身で支払われる人もいる)。
大体、1年~5年単位で新たに診断書を提出してもらって(更新の診断書)、その後に障害年金を継続して支給するかどうかを決めます。途中で働いたり病気や怪我が治っても、更新の診断書を出すまでは年金停止される事は無い。
A男さんは3年ごとに診断書提出を求められ、次回は令和9年6月誕生月末までに提出となりました。
A男さんは3年ごとになりましたが、人によってバラバラです。精神疾患は1年とか2年更新が多い印象。
もし令和9年6月に提出した診断書により軽快していると判断されれば、障害等級2級から3級に落ちて年金は全額停止になる事があります。
国民年金からの障害基礎年金は2級までなので、3級以下に落ちたら年金は全額停止となります。
等級が落ちた場合は、令和9年6月から4ヶ月経った日の属する月分から停止になるので、令和9年10月分から停止となります。
逆に等級が障害年金2級から1級に上がったような場合は令和9年6月の翌月分から変更となります。
1級であれば816,000円×1.25倍+子の加算234,800円×2人+3人目78,300円=1,567,900円となります。
障害年金生活者支援給付金は5,310円×1.25倍=6,638円(月額)