さて、A男さんは在職中から精神状態に不調を感じる事が多くなりましたが、自分の気持ちが弛んでいるからだろうと思って放っておいていました。勤務時間に遅れたり、休む事が多くなったので周りの人や家族からは一度病院に行ってみてはと勧められていました。
しかし、体の不調を無視して働き続けましたが、会社に迷惑をかける罪悪感にいたたまれず、平成28年8月末をもって会社を退職する事にしました。
その後、A男さんは外出もままならなくなり、妻の勧めにより令和2年12月10日(初診日)に心療科のクリニックへ診察に連れて行きました。
診察の結果は何ヶ月か通院してから鬱病と診断。初診日以降は服薬治療にて通院。
A男さんがなかなか動けないので、その間は妻がパート収入で支えていましたが、それも厳しくなってきました。
何か社会保障はないかと思っていたら、医師から障害年金を請求してみてはどうかと勧められて早速、年金事務所に相談に行き請求に必要な書類を集め始める。
(必要なもの)
・初診日を証明するもの→受診状況等証明書などの初診日を証明するもの(初診日からずっと同じ病院の場合は不要)
・初診日の前々月までの保険料納付記録。
・発病前からこれまでの病歴を書くための病歴就労状況等申立書(初回請求時のみ)。
・初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)以降の診断書(障害認定日から3ヶ月以内の現症のもの)。
診断書は障害認定日から1年以上経ってる場合は2枚必要。
もし1年6ヶ月経った日の状態での請求をしないなら、その後に状態が悪化した時の診断書1枚のみ。
まず、初診日は国民年金のみ加入中(未納ですが国民年金は20歳から60歳まで脱退はできない)の令和2年12月10日。
次に初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1(33.33%)を超える未納がない事、もしくは前々月までの1年間に未納がない事。
国民年金に加入した平成10年6月から初診日の前々月である令和2年10月までの269ヶ月の間の未納期間は、22ヶ月+28ヶ月=50ヶ月
・未納率→50ヶ月÷269ヶ月=18.58%<33.33%だから、保険料納付要件は満たしています。