4.もし初診日が厚生年金加入中だったら…
A男さんは退職して国民年金のみの時に初めて病院に行って初診日となりました。
在職中から体調が悪かったので、もしその時に初診日があれば請求する年金は障害厚生年金でした。
障害厚生年金であればいくらになっていたのでしょうか。
初診日は例えば平成28年8月中として、障害認定日は平成30年2月中とします。障害認定月時点はそんなに病状は重くなかったとして、当時の診断書は取らずに請求の令和6年9月時点の診断書のみとします。
・障害厚生年金2級→(30万円×7.125÷1000×24ヶ月+47万円×5.481÷1000×161ヶ月)÷185×300ヶ月(最低保障月数)=(51,300円+414,747円)÷185ヶ月×300ヶ月=755,752円
・妻の分の配偶者加給年金→234,800円
・前述した障害基礎年金(3人分の子の加算金含む)→1,363,900円
・障害年金生活者支援給付金→月額5,310円(年額63,720円)
よって、障害年金総額は障害厚生年金755,752円+配偶者加給年金234,800円+障害基礎年金2級(3人分の子の加算金含む)1,363,900円+給付金年額63,720円=2,418,172円(月額201,514円)となります。
初診日が厚年加入中か国年のみの加入中かで、随分変わってくるので在職中に病院に行けるなら行っていたほうがいいですね^^;
※追記
令和4年6月10日に障害基礎年金2級の受給権を得たので、国民年金保険料は法律上当然に全額免除となり、受給権発生月の前月である令和4年5月以降は法定免除による全額免除となります(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
法定免除にはなりますが、申し出れば将来の老齢基礎年金を増やすために申し出月分から保険料を納めていく事を希望する事もできます。法定免除の部分は過去10年以内であれば保険料を追納する事ができます。
平成30年7月以降は未納でしたが、令和4年5月以降は法定免除になる。法定免除は障害等級3級にすら該当しなくなって3年が経過する月まで可能です。
なお、途中で厚年に加入したり国民年金第3号被保険者になった時は、法定免除期間になりません。
では本日はこの辺で!
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