現在はインターネットでも簡単に見ることができてしまう、企業の登記事項証明書。実はこの書類には社長の住所が掲載されています。そのプライバシーは保護されることなく今まで載せられてきたわけですが、2024年10月からはその住所を非表示にできる措置が創設されるそう。無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』著者の現役税理士・今村仁さんがこの措置とデメリットなどについて詳しく紹介しています。
社長の住所をシークレットに!
■誰でも取得可能な会社登記簿謄本
会社の住所や役員名、社長の住所などが表記されている「登記簿謄本等(俗称:正確には次項参照)」ですが、現在では法務局に出向かずとも、インターネットでもその内容を知ることが出来ます。
とても簡単にその会社の概要ともいえる登記簿謄本等が取得できるのは便利なのですが、例えば、「社長の住所」までもが誰でもいつでも把握できてしまうというのは、プライバシー保護の観点等から、以前より懸念がありました。
(社長の住所が公開されることに対するデメリット)
起業の躊躇、ストーカー等の被害、過度な営業行為の誘発など
そこで、令和6年(2024年)10月1日より、商業登記規則等の改正により、「代表取締役等住所非表示措置」が創設されます。
■代表取締役等住所非表示措置の内容と具体例
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」)に表示しないこととする措置です。
この措置を実施した場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
最小行政区画とは、市区町村まで(東京都においては特別区まで、横浜市や大阪市などの指定都市においては区まで)記載されるということです。
(例1)
東京都大田区大森南12-1-2→東京都大田区
(例2)
大阪府大阪市北区天神北12-1-2→大阪府大阪市北区
(例3)
千葉県松戸市桂12-1-2→千葉県松戸市
ちなみに、この措置を実施したい場合には、「会社の実在性を証する書面」等と共に、自ら申し出を行う必要があります。
■デメリットや注意点
代表取締役等住所非表示措置を実施した場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じる」可能性があります。
また、同様の理由により、「不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりする」など、一定の影響が生じることが想定されます。
更には、この措置が実施された場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
また、この措置が実施された場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう注意する必要があります。
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