経営が行き詰まり、金融機関からの借り入れを返済できなくなったとき、信用保証協会による「代位弁済」が発生します。その結果、企業や経営者は保証協会から求償権に基づく返済を求められます。この求償権は放棄できるのでしょうか?メルマガ『『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』の著者である吉田さんは、信用保証協会の求償権が放棄される可能性について、わかりやすく解説しています。
信用保証協会の債権放棄はありうるのか?
結論からいうと、ありえます。
ただ、難易度は相当高いというか、相当な条件が揃っていて、かつ、運にも恵まれないと成功率は低いでしょう。
【基本】
信用保証協会に代位弁済された残債務を、保証協会は「求償権」と呼んでいます。
なぜなら、これは「貸したお金」ではないからです。
貸したのは金融機関です。それを債務者が返せなくなって、保証協会が金融機関に対して保証(肩代わり)してあげた。これが代位弁済です。
「肩代わりしてあげたお金を、うちに払ってよ!」という権利を、民法で求償権といいます。
貸した金ではなく、求償権に基づく請求ですから、最初は一括請求で来ます。「当協会が代位弁済した金1億円を、ただちにお支払いください。」「さもなければ年率14.6%の損害金が発生します。」 と。
【よくある交渉】
とはいえ、一括で払えないのは保証協会側も百も承知ですし、保証協会は営利団体ではありません。公的機関です。
中小企業が金融機関から資金調達をする際に、保証人代わりになって支援してあげようという趣旨で設立された公的機関です。
よって、取り立て行為はいたって常識的です。
また、一括で払えなければ、事情を聴き取ったうえで、暫定的に、分割払いに応じてくれます。
よくあるのが、「とりあえず1年間だけ、毎月1万円ずつ払います」 というようなやりとりです。
ずっと固定的に1万円ずつだと、完済までに何百年もかかるでしょうから、あくまで暫定的な扱いです。「1年分の振込用紙をお送りしますから、12か月後に再度、毎月の返済金額を話し合いましょう」と。
尚、ここで1万円ずつ支払った場合、それは元金として扱われます。損害金の14.6%は、完済するまでずっと加算され続けますが、回収されるのは元金よりも後です。
いわゆる劣後のような扱いです。(元金完済間近になったら、話し合いで損害金のかなりの部分を免除されることも多い)
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