信用保証協会からの請求は逃げられる?「債権放棄の可能性」と「条件」を専門家が解説

 

【放棄のケース】

・会社は休眠状態

・個人保証している社長は、無収入、無資産で、非課税世帯に近い

・これに加えて、難病、高齢などの要素が加わる

逆に言えば、会社がまだ稼働していて、社長もまだ若く、健康で、収入や資産があるような場合は、いくら交渉しても、求償権放棄はほぼ不可能と思われます。

(但し破産や個人再生手続などの法的整理、正規な手続きによる会社の私的整理手続きなどを利用した場合はこの限りではありません)

【その他】

「元本の放棄まで望まない。損害金だけでも無くなってくれればいい」

「代位弁済になった借金を、元の銀行借入のような形に正常化したい」 

とお考えの場合は、それに合った手続きも存在します。

「求償権消滅保証制度」といいます。

これは自力ではできません。中小企業活性化協議会か、認定支援機関の力を借りる必要があります。(私も何件か関与したことがあります)

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事業再生コンサルタント。認定事業再生士(CTP)。特に倒産寸前の中小企業、零細企業、自営業の自力再生(のサポート)を最も得意としています。著書『震災後に倒産しない法』(サンマーク出版)、『借金なんかで死ぬな!』(朝日新聞出版)、『連帯保証人 なってみたらすごかった でもまだ手はある』(ワニブックスPLUS新書)、『ブラックリストなんて怖くない』(宝島社)、『働けません。』(三五館)ほか多数。1968年東京生。乙女座A型。趣味は自転車、魚釣り等。無類のネコ好き。

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