【放棄のケース】
・会社は休眠状態
・個人保証している社長は、無収入、無資産で、非課税世帯に近い
・これに加えて、難病、高齢などの要素が加わる
逆に言えば、会社がまだ稼働していて、社長もまだ若く、健康で、収入や資産があるような場合は、いくら交渉しても、求償権放棄はほぼ不可能と思われます。
(但し破産や個人再生手続などの法的整理、正規な手続きによる会社の私的整理手続きなどを利用した場合はこの限りではありません)
【その他】
「元本の放棄まで望まない。損害金だけでも無くなってくれればいい」
「代位弁済になった借金を、元の銀行借入のような形に正常化したい」
とお考えの場合は、それに合った手続きも存在します。
「求償権消滅保証制度」といいます。
これは自力ではできません。中小企業活性化協議会か、認定支援機関の力を借りる必要があります。(私も何件か関与したことがあります)
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