【不動産を持っている場合】
不動産を持っている場合、上記の流れと異なる場合があるので注意しましょう。というのは、保証協会は昔も今も、不動産処分を通じてより早く債権回収する傾向が強いからです。それも、担保付きだけではありません。無担保でも、です。
たとえば、あなたの会社に1億円の保証協会つき借入金(無担保)があり、それが代位弁済されたとしましょう。ここで、あなたは個人保証しているとします。
あなたはマイホームを持っています。所有権はあなた。住宅ローンの残債なし。家の実勢価格は2000万円程度としましょう。
この場合、保証協会は、あなたのマイホームの謄本を取り寄せて、無担保であることを確認し、さらには路線価や実勢価格まで調べます。そして、かなりの確率でこのようなことを言ってきます。
「自宅を売却して返済に充てることはできませんか?」
「え?できない?では、自宅に根抵当権をつけさせてもらえませんか?」
「それなら長期分割(但し月額10万円~など高め)に応じましょう」 と。
これを拒むのは自由ですが、その場合、結構な確率で「仮差押」をしてきます。裁判所から仮差押決定が送達されてくるのです。
なので、不動産を所有している場合の代位弁済は、いろいろ考えることが多くなります。家を売るか否か?家を守るとしたらその方法は? 毎月の返済額を少しでも安く交渉する方法は? などなど。
【何も持っていない場合】
いよいよ本題の核心に迫ってきます。
保証協会は、収入が著しく少ない場合や、不動産を売却してもう何も残っていない場合などには、かなりやさしい対応をしてくれる傾向があります。
督促状も月1回のハガキ程度になり、電話もほとんどかかって来ず、話し合いも柔軟で、毎月の返済金額も5000円未満も珍しくありません。
さらに言えば、毎月5000円とか3000円の支払いさえもキツいような、言ってみれば非課税世帯や生活保護受給者の生活水準に近くなってきた場合、もっと低くしてくれることも珍しくありません。
毎月1000円とか、落ち着くまで何年か支払いを停めるとか・・・。
そして、このような状態が長く続くと、事実上の「放棄」に至るケースがちらほら出てきます。5年間支払いできない状態が続き、消滅時効で逃げさせてくれたケースも(たまに)あります。
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