借金の時効は「5年」で終わる?知らないと損する「消滅時効」の全知識

 

【時効で完全に終わらせるための手続き】

手順1. 調べる。
 ─ 最後に返した日は?債権者は変わってないか?(代位弁済、債権譲渡など)

督促状の一字一句を読み、そこからヒントを得る。督促状がなければCICやJICCなど信用情報機関にも開示する。

連帯保証人がついている場合は、連帯保証人が途中で肩代わりしていないかどうかも注意。

担保がついていて、担保権実行(競売)がなされているような場合は、その競売が返済のような形になるので、競売が終わった日からウン年で時効という計算になる。

つまり複雑なので、担保や保証人や保証会社がついている場合は専門家に相談したほうがいい。

手順2. 郵送。
 ─ 確実に時効の要件を満たしていると確信したら、内容証明郵便で、しかるべき債権者あてに、「消滅時効援用通知書」(しょうめつ・じこう・えんよう・つうちしょ) を送る。

なお、5年~10年という月日の経過の中で、債権者が変わっていることも多い。

合併、会社分割、社名変更、債権譲渡、代位弁済などなど。「債権者はどこなのか?」という基本中の基本をよく調べ、間違えないように!

手順3. 終わり。
 ─ 「消滅時効援用通知書」を送付して、相手から返事がなければ、成功したと考えて良い。

(律儀な債権者は丁寧に「時効を認めます」と返事してくれるが、返事しないで終わりのところのほうが多い。)

時効が失敗したら、債権者から必ず返事が来る。「時効は成立してないですよ!なぜなら、あなたは〇年〇月〇日に3000円返していますから、まだ3年しか経ってないじゃないですか!」 と。

【消滅時効援用通知書の書式】

A4横書きで、だいたい1-2枚程度です。

ネットで検索するとたくさん出てきますし、AIに下書きを書かせてもいいかもしれません。

記載すべき内容は、(1)あなたの住所、氏名、生年月日 (2)債権者の住所、社名(3)消滅時効を援用する旨の文章……と、これだけです。

内容証明郵便は文字数などのルールがありますから、それを郵便局のホームページで調べて、それに合った書式で書いてください。

以上が自力でやる場合のコツです。

もっと確実なのは、前述の手順1も含めて、弁護士さんか認定司法書士さんに相談・依頼することです。(個人的にはこっちをお勧めします。ケチらないほうがいいです)

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