借金の時効は「5年」で終わる?知らないと損する「消滅時効」の全知識

 

【その他 ─ 時効でブラックリストが消える】

あまり知られていませんが、消滅時効の援用により、消費者金融やカードローンなどのブラックリストを消すことも可能です。

事実、私はそれで3件の異動情報(いわゆるブラック)を消した経験があります。根拠は、民法144条(時効の効力)です。

これは誰かに教わったのではなく、必要に迫られて自分で調べ、自分で試しました。

民法144条には、「時効完成の効力は、起算日に遡及する。」と短い文章で書かれています。

これを読んで私は、「なるほど、時効が成立すれば、その契約日まで遡って、契約自体が無かったことになるような感じかな?だとすれば、契約がなかったことになるのだから、その契約内容が登録されている信用情報機関(CICなど)の個人信用情報もすみやかに削除してくださいと要求できるのではないか!?」 と考えたのです。

結果は、3社とも成功しました。内容証明を送付した翌月までに、ブラックが消えました。

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事業再生コンサルタント。認定事業再生士(CTP)。特に倒産寸前の中小企業、零細企業、自営業の自力再生(のサポート)を最も得意としています。著書『震災後に倒産しない法』(サンマーク出版)、『借金なんかで死ぬな!』(朝日新聞出版)、『連帯保証人 なってみたらすごかった でもまだ手はある』(ワニブックスPLUS新書)、『ブラックリストなんて怖くない』(宝島社)、『働けません。』(三五館)ほか多数。1968年東京生。乙女座A型。趣味は自転車、魚釣り等。無類のネコ好き。

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