「森友」国有地売却問題、国が全面敗訴。裁判で認められた違法性

2020.01.09
by MAG2NEWS編集部 NK
Osaka-High-Court-01
 

「森友学園」への国有地売却問題について、売却額を当初非開示とした国の対応は違法として、大阪府豊中市議が国に損害賠償11万円を求めた訴訟で、国が全面敗訴したと毎日新聞東京新聞共同通信朝日新聞などが報じた。

一審の大阪地方裁判所に続き、国の違法性が認められ、賠償額は増額。請求全額の支払いを命じたという。国は上告しなかった。


一審の判決

昨年12月17日に行われた高裁判決では、「財務省近畿財務局は職務上の注意義務を尽くさず、漫然と非開示の判断をした」と指摘。一審では、国に3万3千円の損害賠償を求められた。

しかし、土地の埋設ごみなどを記載した契約条項の非開示については、「保護者に心理的嫌悪感を与える」として適法とされていた。今回の裁判では、この契約条項の非開示についても違法と判断された。

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