【法律相談】インフルエンザをわざと憎い上司にうつしたら罪に問われるの?

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インフルエンザが猛威をふるっていますね。

1月30日に発表された国立感染症研究所のデータによると25日までの1週間で報告されたインフルエンザ患者は推計約192万人。累計患者数に至ってはなんと約1017万人にものぼります。まだ感染していないという方は本当に気をつけたいものです。

しかし、気をつけていてもかかってしまうのがインフルエンザなんですよね。それにインフルエンザにかかると、どうしても完治するまでは外出できないのも大変なところ。高熱で辛い思いをしているなか、上司から「自己管理ができていないからだ!」なんて小言でも言われようものなら、「お前にも伝染してやろうか」という感情が芽生えてしまうかもしれません。

でも、これって実際に実行してしまったらどうなってしまうんでしょうか?答えは、まぐまぐ大賞2014ニュース情報源部門で5位になった「知らなきゃ損する面白法律講座」にありました。

インフルエンザをわざとうつすと罪に問われるの?

インフルエンザなど、確実にある病気になっていることがわかっている人がいます。

さて、この人が「憎い奴がいるから病気をうつしてやろう」と考え、実際に病気をうつすことに成功しました。この場合、傷害罪は成立するでしょうか?

傷害罪が成立する
傷害罪は成立しない

うーん、直接的な暴力をふるうわけではないですし……。でも実際病気にはなっていますし……。果たして罪に問われるんでしょうか?

正解(1)傷害罪が成立する

刑法204条では「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立するとされています。となると、病気を意図的にうつす行為は「傷を与えているわけではなさそうだし?」と疑問が生じます。
この点、最高裁の判例では、「本罪は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」(最高裁昭和27年6月6日判決)と示されているので、意図的に病気をうつした場合も成立します。
となれば、インフルエンザを意図的にうつしたりすれば、当然傷害罪が成立します。どうか、お大事に(?)。

なるほど。最高裁でも判例が出ているんですね。インフルエンザになった場合は、おとなしく病気を治すことに集中した方が得策のようです。

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