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なぜ親の介護を家族がやると不幸になるのか?介護保険サービスをフル活用して「お金で解決」するのが正解なワケ=午堂登紀雄

親が健康でいるうちはまだ先のことと思いがちですが、いずれ介護が必要な時期はやってきます。もし現在、まったく介護費用のことを考えていないとしたら、生活が破綻する可能性もあります。(『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』午堂登紀雄)

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※有料メルマガ『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』2022年3月14日号の一部抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:午堂登紀雄(ごどう ときお)
米国公認会計士(CPA)。1971年生まれ、岡山県出身。中央大学経済学部 国際経済学科卒。株式会社エディビジョン代表取締役。一般社団法人 事業創造支援機構代表理事。

もし親が要介護になったら

これは私個人の考え方ですが、親が要介護の状態になったとき「家族は介護しない」が原則だと思っています。

むろん要介護の状態にもよりますが、やはり肉体的にも精神的にも疲弊し、時として介護疲れで殺人事件が起こるように、不幸を招く原因になりうるからです。

子育てはだんだんと手がかからなくなるものですが、介護は逆に状態が悪化して大変になる一方で、しかも終わりが見えません。

また、働き盛りの子やその配偶者が在宅で介護をするのは現実的ではないでしょう。自分が一人っ子の場合はなおさらです。

子には子の生活がありますから、それを破綻させかねない負担は避けなければならないというのが私の考えで、それにはプロを活用することです。それに、やはり専門家に任せた方が安心。

なので、専門の介護施設に入ってもらうよう、できる限り親を説得するつもりです。医者や介護士が24時間体制で見てくれるのも、遠く離れて暮らす私には安心だからです。

ただし、やはり本人の意向も大切ですし、住み慣れた場所の方がストレスも少ないのは事実です。慣れない施設に入ってむしろ認知症が進んだというケースもあるそうです。食事も好きなものを選べないという不満が出るかもしれない。

そこでどうしても「自宅にいたい」という場合、訪問型の介護サービスを選び、訪問見守りサービスや人感センサーなどによる安否確認ができる体制を作ろうと思います。

私には2人の姉がいますので、このあたりは話し合ってどういう形態にするか、費用負担なども含めて分担を決める必要がありますが。

もし自分が要介護になったら

逆もしかりで、もし自分が要介護になれば、要介護状態にもよりますが。施設に入るつもりです。もし妻だけが要介護になったら、夫婦そろって施設に入ります。

私自身は引っ越し経験が多く「住み慣れた土地」という感覚があまりないので移動に抵抗がなく、むしろ新しい街に住む方が気分が一新される気がします。

まあ、要介護状態になってそういう価値観を維持できているかはわかりませんが。

それに、自分で食事を作るのは面倒だし、後片付けなども面倒。ならば施設に入って上げ膳据え膳の方がラク。

仮に入浴が自分でできない状態でも、家族にやってもらうのは申し訳ないとか恥ずかしいという気持ちが先に立つので気を遣う。それをプロが仕事としてやってくれるなら精神的にもラクというものです。

というのはほぼ妄想に過ぎず、自分が認知症になったらどういう感情を持つことになるのか想像もできませんが、現時点では「お金で解決する」を前提にしています。

そこで介護とお金について考察してみます。その一歩は「介護保険」から。

Next: 切っても切れない「介護とお金」。介護保険はどれくらい使える?



介護とお金。介護保険はどれくらい使える?

介護保険とは、 介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金から払われます。

給付を受けるには、介護がどの程度必要か判定してもらい、各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要があります。

また、介護サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が2割または3割になる場合があります。

介護保険の被保険者となるのは40歳からで、同時に保険料の納付義務も発生します。

被保険者には2つの区分があり、1つは現役世代である40~64歳の「第2号被保険者」、もう1つは65歳以上の年金受給世代である「第1号被保険者」。

まずは第2号被保険者として加入し、65歳になったら第1号被保険者へと移行します。

なお、第1号被保険者としての保険料の納付義務は、終身にわたって発生し続けます。「保険料を40歳から一生涯払い続けなければならない」のです。

介護保険料の1ヶ月あたりの負担額は所得によって変わってきます。

40~64歳の第2号被保険者の場合、会社員・公務員であれば納付額は「標準報酬月額または標準賞与額×介護保険料率」で算出される金額です。

標準報酬月額は4月~5月の給与額を平均した金額を、「標準報酬月額表(都道府県ごと、健康保険組合ごとに異なる)」に設定されている等級に照らし合わせることで決まります。

介護保険料率は健康保険組合ごとに定められているので、具体的な割合を知りたいときは、所属している組合に確認しましょう。

納付方法は健康保険料などと同じく給料から天引きされる形となり、労使折半なので保険料の半分は会社負担となっています。

自営業者も健康保険料などに加えて介護保険料を支払うという点では同じです。自営業の方は国民健康保険料を納付する必要がありますが、そこに介護保険料を上乗せして支払います。

主婦など被扶養配偶者には基本的に介護保険料の納付義務がありません(ただし、配偶者が39歳以下または65歳以上だと、「特定被保険者」という位置づけで納付義務が発生するケースもあります)。

65歳以上の第1号被保険者の場合は所得に応じて段階的に定められ、段階の数は自治体によって異なります。

第1号被保険者が支払う介護保険料の納付方法は、「特別徴収」という形で公的年金から天引きされるのが基本です。年金は2ヶ月ごとに給付されますが、その際に2ヶ月分の保険料が徴収されます。

Next: 高額介護サービス費の「払い戻し」制度も活用を



高額介護サービス費の払い戻し

高額介護サービス費制度は、毎月支払う介護サービス費が所定の上限を超えたとき、市区町村に申請することで、超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。所得によって上限額は変わってきます。

例えば市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満であれば、負担の上限額(月額)は一世帯につき4万4,400円。

また課税所得が380万円~690万円(年収約770万円~1,160万円)未満ですと、負担上限額(月額)は一世帯あたり9万3,000円。

課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上だと、負担上限額(月額)は14万100円になるといった形で設定されています。

<介護保険サービスの対象者(年齢):サービスを利用できる条件>

第1号被保険者(65歳以上):要介護、要支援状態であること。
第2号被保険者(40~64歳):特定疾病に指定されている16疾病によって要介護・要支援の状態になっていること。

要介護度とは?

要介護認定とは、必要な介護の量を判定する仕組みで、どのくらい介護サービスを行う必要があるか、7つのランクに分けて判断します。

その7段階が、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」。

要支援1~2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。要介護1~5は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護度が重くなることを表しています。

要支援1
日常生活は問題なく行えるものの、要介護状態を予防するために多少の支援が必要。

要支援2
立ち上がったり歩いたりすることが難しく、要支援1よりも身体能力にやや問題が見られる。

要介護1
食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせるが、 要支援2よりも認知能力や運動能力が低い。部分的な介護が必要。

要介護2
要介護1に比べ、日常生活でできないことが増え、理解力が低下している。 食事や排泄など身の回りのことの介護が必要。

要介護3
歩行や立ち上がりなど日常生活における動作が困難で、 食事や排泄など身の回りのことが介護なしではできない状態。

要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送れない状態。

要介護5
介護が無ければ生活が不可能で、意思の疎通が出来ない程に重度である。

介護サービスの内容

介護保険には居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援、介護予防サービスの5種類があります。このうち、自宅に住みながら利用できるのが「居宅サービス」です。

居宅サービスにはさまざまな種類があり、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」などが代表的なものとなっています。

訪問サービスはわかりやすいと思いますが、ホームヘルパーが定期的に自宅に来て入浴支援などのサポートをしてくれるサービスです。

通所サービスは一般的にはデイサービスと言われており、利用者が日中、施設などに通い、日常生活上の支援(食事の介護・入浴など)、機能訓練、レクリエーションを行います。

デイケアも似ていますが、これは病状安定の利用者が日中、医療機関や介護老人保健施設などに通うものです。

短期入所サービスはショートステイと呼ばれ、普段は自宅で生活する高齢者が期間を決めて介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・診療所に、短期間入所するサービスです。家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。

その他のサービスとして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修などのサービスを利用できます。

福祉用具貸与とは車いす、杖、手すりレンタルのサービスのことです。また、リフォーム時に補助金を受け取ることで、工事費用の負担額を減らすことができます。

地域密着型サービスは、介護が必要になった状態でも、できる限り住み慣れた地域で生活を続けていけるように支援するサービスを指します。

そのため、原則として住んでいる市町村のサービスしか受けることができませんが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、または利用者からの連絡により、利用者の自宅を訪問して介護や看護、生活を送る上で必要なサービスを提供します。これも在宅、通所、ショートステイなどがあります。

Next: 施設に入って介護を受ける場合、自己負担額はどうなる?



施設に入って介護を受ける場合、自己負担額はどうなる?

介護保険サービスのうち、「施設サービス」は「介護保険施設」へ入居することを指します。

「介護保険施設」は自治体などの公的機関が運営する介護施設で、「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護療養型医療施設」「介護医療院」があります。

要介護3以上の方が入居できる特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用が安く人気があるため、待機者数が多いなどといった課題があります。

しかし、重介護にも対応してくれることから、長期の入居が可能というメリットもあります。

「介護老人保健施設」は、専門スタッフによる医療ケアやリハビリなどを通じて要介護高齢者、在宅復帰することを目的とした施設。

「介護療養型医療施設」は医療法人が運営しているため医療機関という位置づけで、常時医療管理が必要な方に医療ケアやリハビリを行います。

そして、2018年度の改正で新たに創設された「介護医療院」は長期療養のための医療機能を基本に、生活施設の機能(介護)を備えているのが特徴となっています。

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設では、民間が運営している場合でも、要介護認定の段階別に毎月定額で介護保険サービスを受けることができます。

該当する施設は、介護付き有料老人ホームや一部のサービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホームなど。

有料老人ホームで「介護付き」を名乗れるのはこの指定を受けている施設のみです。それ以外は「住宅型」「健康型」に分類されることになります。

ただ、特定施設入居者生活介護ではない場合でも、外部の事業者と個別に契約することで介護サービスを利用できるケースがあります。

介護サービスの自己負担額

介護サービスは、収入などに合わせて自己負担額(1~3割)が決まっています。

要介護度別に支給限度額が設けられており、この額を超えて介護サービスを利用する場合には、自己負担割合が10割、つまり全額自己負担となります。

そのため、限度額を超えて介護保険サービスを増やした場合には、それだけ介護費用が高額になるので注意が必要です。

在宅介護の場合の、要介護度別の自己負担限度額は以下の通りです。ちょっと見づらいですが…。

在宅(居宅)サービス の 自己負担限度額

特定施設入居者生活介護の特徴は、要介護認定ごとに介護サービスの自己負担額が毎月定額(1日あたりの額が定まっている)であるということ。どれだけサービスを利用しても、介護費用が上がることはありません。

特定施設入居者生活介護は、介護保険サービスの一種。要介護1以上の認定を受けた方を対象に、食事・入浴・排泄の介助、機能訓練などのサービスを提供しています。

特定施設入居者生活介護には、介護付き有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅やケアハウスの指定を受けている施設があります。

ただ、特定施設入居者生活介護として指定されている施設は、介護保険法で定められている人員配置基準、設備基準、運営基準を満たしている施設だけという規定があります。

有料老人ホームでは「介護付き有料老人ホーム」だけが該当します。

Next: サービスを受けるまでの流れは?要介護になったときの現実的な解決策



介護保険申請からサービス利用開始までの流れ

要介護認定の申請は、本人がお住まいの自治体の窓口で申請します。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。

主治医に意見書を書いてもらえるか確認
要介護度を決定するために、医師の意見書が必要になります。かかりつけの医師に意見書を作成してもらえるか確認しましょう。意見書は自治体から医師に作成依頼を出すので、この時は確認だけで大丈夫です。

要介護認定を申請
自治体にある介護保険の担当窓口に、介護保険申請書を提出します。申請書には、主治医、病院の名前、所在地、最終受診日など記入する必要があるので、それらがわかるようなメモや診察券も用意しましょう。

認定調査
申請後、調査員が自宅や施設を訪問し、申請者の心身の状態を確認して認定調査を行います。また、自治体が主治医に意見書作成の依頼を出します。

審査判定
調査結果や主治医意見書をもとに、コンピュータにて要介護度の一次判定を行います。その結果と主治医意見書を参考に、介護認定審査会が要介護度の二次判定を行います。

認定
申請から原則30日以内に要介護認定の結果が通知されます。非該当、要支援1~2、要介護1~5までのいずれかに分類され、受けられるサービスの判断基準になります。

ケアプランの作成
地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に、介護サービス計画書の作成を依頼。依頼された介護支援専門員は、必要と思われる介護サービスや周辺の施設、本人とその家族の希望などを考慮して、適切なケアプランを作成します。

介護サービス利用開始
ケアプランをもとにした介護サービスを受けられるようになります。要介護認定は、新規や変更申請の場合は有効期限が原則6ヶ月、更新申請の場合は原則12ヶ月。

また、介護者の状態に変化があるときは、要介護認定の有効期間中でも、要介護認定の変更の申請を行い、介護レベルを改めて判定してもらうこともできます。

要介護認定の申請をすると、はじめに自治体等の調査員が自宅や施設等を訪問して心身の状態を確認する認定調査を行います。認定調査の内容は以下の5項目。

身体機能・起居動作
生活する上で必要な身体機能に問題がないか、実際に体を動かしてもらったり、本人や家族からの話を聞いたりしてチェック。視力や聴力、寝返りなど13項目があり、関節の動きに異常がないか、麻痺がないかなどを調査します。

生活機能
日常生活で必要な動作ができているかどうかをチェック。トイレや食事、衣類の着脱など、普段の生活で行う動きを調査します。

認知機能
名前や生年月日などを正しく言えるかをチェックし、コミュニケーションがしっかり取れる状態か調査します。「今日は何月何日か」といった短期記憶もチェックします。

精神・行動障害
過去1ヶ月の間に、不適切な行動や言動(突然大声を出す、物や衣類を壊す、感情が不安定など)がなかったかを調査します。

社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理ができるか、集団への不適応があるかどうかなどをチェックし、社会生活を送ることに問題がないかを調査します。

これらの聞き取り調査が終わると、コンピュータによる一次判定と、保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定を経て要介護レベルが決定します。認定されたレベルによって、給付される保険料が大きく変わり利用できるサービスも異なります。

現実的な解決策は

公的施設の特養は前述の通り人気で待機状態のところが多く、現実には民間のサービス付き高齢者施設が中心になると思います。

しかし民間ゆえにサービスの質や料金はまちまちで、一般的にはやはり高額な費用を取る施設の方が入居者の満足度は高いようです。

費用が安いところはどうしても人件費にそのしわ寄せが来て、サービスの質に直結してしまいがちです。

私は郊外に住んでいて、「ちいき新聞」という無料の情報誌が定期的にもらえるのですが、その中の求人情報の半分以上~8割が介護施設のスタッフで、慢性的な人不足というのがわかります。

そしてそうではない人がほとんどだと思いますが、職員による虐待などが起こりやすいのも安価な施設です。

さらには食事。こうした施設では食事が大きな楽しみのひとつですが、料金が安いと材料にもお金をかけられないため、やはり食事の質もそれなりのようです。毎日病院食みたいなメニューだとげんなりしそうです。ぜいたくは言えませんが。

中には施設内のレクリエーションが活発で、認知症予防などを兼ねてゲーム大会をしたりペットと触れ合ったり、いろいろ工夫している施設もあるようです。

このあたりは話を聞くだけでなく、体験入所などをさせてもらって本人とのフィット感を重視する必要があるように思います。やはり本人が気に入ることが最も重要ですから。

そのうえで、介護保険と本人の年金収入の範囲内で賄えるかどうか、オーバーした分を家族が補填できるかどうかというところです。

ちなみに私の妻の祖母が入所している施設は月額30万円だそうで、私も一度訪問したことがあるのですが、やはりキレイでスタッフの接客の質も高い。食事もおいしいそうです。

ただし、これがたとえば子どもが大学に進学し、子の学費・家賃・生活費を支援しながら親の介護費用を捻出するという、ダブルパンチになると一般家庭は苦しいかもしれません。

自分の両親だけではなく配偶者の両親もいて、進学した子も同時に複数いればなおさらです。

なので、そうした事態を想定しつつ、資金の手当をどうするかを考える必要があります。

Next: 親自身のお金で足りる?老後資金に「親の介護費」を盛り込む必要



老後資金に「親の介護費」を盛り込む必要

優先順位は親の年金、親の貯金、介護保険、最後が子など家族の支援。つまり、まずは親のお金で賄うが最優先です。それでもし「厳しそう」という人は民間の介護保険も視野に入るかもしれません。

私の場合は民間の介護保険ではなく貯金から捻出する予定です。支給要件に合致しないと保険金が下りない介護保険より、現金の方が何でもマルチに使えて便利だからです。

私の場合は偶然ですが、年の差婚で子はまだ幼く、妻の両親はまだまだ健在。おそらく、まず私の両親の介護があり、そのあとで妻の両親の介護があり、そのあとに子の学費がかかるという順番になると思いますので、資金負担は分散されそうです。

とはいえ、そう都合よく行くなどという甘い想定はしておらず、常に収入を上げる工夫をしています。

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image by:imtmphoto / Shutterstock.com

午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』(2022年3月14日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門

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フリー・キャピタリストとは、時代を洞察し、自分の労働力や居住地に依存しないマルチな収入源を作り、国家や企業のリスクからフリーとなった人です。どんな状況でも自分と家族を守れる、頭の使い方・考え方・具体的方法論を紹介。金融・経済情勢の読み方、恐慌・財政破綻からの回避方法。マネタイズ手段としての資産運用、パソコン1台で稼げるネットビジネス、コンテンツを生み出し稼ぐ方法。将来需要が高まるビジネススキルとその高め方。思考回路を変えるのに役立つ書籍や海外情勢など、激動の時代に必要な情報をお届けします。

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