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なぜ税務当局は放置? 富裕層だけが知っている「贈与税逃れ」の手口=大村大次郎

前回掲載の記事「元国税が暴露する「限りなく黒に近い」税逃れ商品のカラクリとは?」で、タックスシェルターと呼ばれる手口を用いた富裕層の「相続税逃れ」の存在を明らかにしてくださった大村大次郎さん。今回はご自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、「生命保険を使った贈与税逃れ」の実態を白日の下に晒します。

法律なんて抜け穴だらけ? 贈与税を逃れる富裕層の手口とは

生命保険で「贈与税」を安くする方法

前号では、この世には、その商品を買うと税金が安くなる、タックスシェルターなるものがあり、その一つに「生命保険」があるということを述べました。そして、相続税を安くする生命保険のことをご紹介しました。

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その生命保険をざっくり言うと、満期になれば多額の返戻金が出るのに、満期になるまでの一定期間にはほとんど解約返戻金がない生命保険のことです。

生命保険の場合、保険金の額が相続税の対象になります。が、資産家が自分ではなく、他の誰かを対象にして保険に加入し、受取人が資産家となっていた場合は、資産家が死亡した時点での解約返戻金」が相続税の対象となります。

だから、解約返戻金がゼロに近い生命保険を遺産として残しておけば、相続税はほとんどかからないというわけです。そして、そのうち、満期になれば、莫大な返戻金がもらえるのです。

しかし、この生命保険には弱点がありました。相続税としての資産価値がゼロに近くなる期間(含み益が大きくなる期間)というのは、非常に短い時間しかない、ということです。というのも、加入してすぐのときには、保険の未経過期間が長く、前納した掛け金は「保険の掛け金」ではなく単なる「前払い金とみなされるので、資産を小さくすることはあまりできません。

満期が来る直前には、90%以上の資産が目減りできる高パフォーマンスを持っていますが、満期が来れば返戻金は満額になってしまいますので、フリダシに戻ることになります。つまりは、満期がくる前の5年間くらいで死亡すればかなりの効率的な相続税対策になりますが、それ以外の10年間で死亡したりもしくは15年の間に死亡しなかったりすれば、相続税対策としての効果はあまりないのです。

Next: いよいよ暴露! 生命保険を使った究極の税金逃れの手口



生命保険を使った究極の税金逃れの手口

ですが、この欠点を補完する裏ワザもあります。

それは、被相続人が死亡する前に、生命保険を贈与することです。生前贈与ということです。つまりは、生命保険の受取人を、被相続人(資産家)から相続人(資産家の親族等)に変更するのです。

生命保険の譲渡をする際にも、当然、贈与税がかかります。生命保険の場合、贈与した時点での解約返戻金」が、贈与税の対象額となります。前述しましたように、この生命保険(租税回避商品)は、加入して満期が来るまでの間は、解約返戻金が非常に低くなります。

だから、解約返戻金が非常に低い時期に贈与すれば贈与税はほとんどかからなくなります

たとえば、15年満期で掛け金5,000万円の生命保険を例にとります。ある資産家が、この生命保険に前払いで加入したとします。この生命保険は、加入してから14年目くらいまでは、解約返戻金がゼロに近くなります。

この生命保険を加入14年目に息子に贈与したとします。すると、この生命保険の贈与税の対象となる資産価値はほとんどありませんので、贈与税はほとんどかかりません。が、翌年、満期になると、5,000万円の返戻金がもらえるのです。

つまり、5,000万円をほとんど無税で贈与することができるのです。

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なぜ生命保険の加入14年目に贈与するのか?

なぜ、14年目に贈与するのかというと、保険期間が未経過の前払い保険料は資産としての扱いになるからです。

だから、2~3年目など早い段階で贈与してしまうと、保険期間未経過の前払い保険料が大きな額となり、それに贈与税が課せられてしまうからです。が、満期直前であれば、保険期間未経過の前払い保険料もほとんどありません

このような生命保険を使って、生前に自分の資産を家族に贈与しておけば、相続税などほとんど払わなくて済むのです。

なぜ税務当局が、このような税の抜け穴を放置しているのかは、筆者にはわかりません。まだそれほど大っぴらに行なわれていないので、気づいていないのかもしれません。もし税務当局が、これに気付けば、対応策を講じるものと思われます。

まだ、もしかしたら現段階でも、この生命保険は「租税回避の目的が明白である」ということで、否認されるかもしれません。裁判で争われたことがないので、まだ白黒がはっきりついていないということです。

だから、筆者は、この方法を推奨するわけでも、保証するわけでもありません。金持ちはこんな狡い方法を使って税金を逃れていますということです。
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大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』(2016年11月15日号)より

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元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)

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