近年、ますます深刻度が増している長時間労働問題。法律の規制も厳しくなる一方ですが、どうしても「必要な残業」というものは出てくるものです。そんな時、会社が「残業しろ」と社員に命令することははたして法的に認められるのでしょうか。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、そんな問題を取り上げています。
「残業しろ」は法律的に認められるのか
「長時間労働」が大きな社会問題化しています。そんな中でコンサルティング会社社長の小室淑恵さんの発言が話題になりました。
小室淑恵です!この記事の私の発言あまりにも経営者をバッサリ切ってるのですが実際そう言いました(笑)「過労死ラインの残業80時間以内でビジネスにならないのであれば経営者や管理職が無能」36協定の上限設定80時間が可能な理由 https://t.co/b22Zf6jnGa #マイナビ
— (株)ワーク・ライフバランス (@worklifeb) 2016年6月24日
「長時間労働を何とかしたい」というご相談は私もよくいただきます。確かに、残業代を支払うことや社員の健康や生産性を考えても、長時間労働はさせないに越したことはありません。
ただ、残業がすべて「悪」かというとときには必要な場合もあります(残業をオススメしているわけでは決してありません。念のため)。
例えば「納期の前日に不具合が見つかった」「急にトラブルが発生した」など、緊急な対応が必要になった場合です。そのときは、残業で対応するしか無いようなこともあるでしょう。では、そのようなときに社員が「残業はイヤです」と帰ってしまったらどうするか?
それについて裁判があります。ある電器製造会社の工場で商品の不具合の原因を突き止めるためある社員に残業を命じました。それに対し、その命じられた社員は残業を拒否して帰ってしまったのです。そのようなことが何回か続いたため、会社はその社員を懲戒解雇しました。それに納得がいかなかった社員が会社を訴えたのです。
では、その裁判はどうなったでしょうか?