「相続」のはずが「争続」に? 身内が揉めるNGな遺言書とは

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遺言書を作成するには想像以上の手間がかかるもの。それでも作っておこうと思うのは「大切な人たちに争ってほしくないから」ではないでしょうか。しかし、無料メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』の著者で行政書士の山田和美さんは、「遺言書の書き方や内容によっては、かえって揉め事を増やしてしまうこともある」と注意を促しています。

遺言書があれば相続が起きた後の話し合いは絶対に必要ないのか?

遺言書を作った方が良い! という話は様々なところで耳にするのではないでしょうか。かく言う私も、このメールマガジンやセミナーなどで、一貫して伝え続けています。

遺言を作成する理由は人それぞれ。中でも特に多いのは、相続人同士が争わないようにしたいという、「争続防止」だと思います。

相続が起きたとき、遺言書がないと、相続人同士で、財産の分け方の話し合いが必要です。これを「遺産分割協議」と言います。この話し合いがまとまらなければ不動産の名義変更や故人の銀行口座の解約などはできません。一度「争続」になると、その間で手続きはできませんし、そして何より、家族の間に溝が生じてしまいます

一方、きちんとした遺言書があれば、その遺言書のみで手続きが可能です。相続人同士の話し合いが不要なので、争いになりづらい。そしてもともと関係の良くない人が相続人の中にいても、その相続人に関係なく手続きができる、ということです。

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