法律用語の解釈にあたっては、その文言の有する意味を探求することや、立法趣旨から検討することが重要ですが、同一法文でAとBという異なった文言が使用されている場合、AとBは異なるものと考えられますから、当然の結果といえるかもしれませんが、東京高裁がどのように判断するか注目してみたいところです。
ところで、パソコン等でもNHKを受信することができるのですが、その場合にはどうなるのでしょうか? ノートパソコンやタブレットで四六時中「携帯」している場合にはワンセグ携帯と同じになり、デスクトップだと「携帯」は不可能ですから、「設置」としかいえないのではないだろうかという疑問があります。ただ、ノートパソコンでも、自宅に「設置」して使用している人も少なくないので、ノートパソコンだからといって「携帯」であって、「設置」ではないとすることも難しく、その人の使用方法によるのでしょうか?そうなると、統一的取扱いではなくなってしまい、かなり面倒な争いになるような気がします。パソコンをめぐっても裁判が係属していますので、こちらの判決にも注目をしていきたいと思います。
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