NHK受信料支払い義務、ワンセグ無しならPCは?弁護士に聞いてみた

 

法律用語の解釈にあたっては、その文言の有する意味を探求することや、立法趣旨から検討することが重要ですが、同一法文でAとBという異なった文言が使用されている場合、AとBは異なるものと考えられますから、当然の結果といえるかもしれませんが、東京高裁がどのように判断するか注目してみたいところです。

ところで、パソコン等でもNHKを受信することができるのですが、その場合にはどうなるのでしょうか? ノートパソコンやタブレットで四六時中「携帯」している場合にはワンセグ携帯と同じになり、デスクトップだと「携帯」は不可能ですから、「設置としかいえないのではないだろうかという疑問があります。ただ、ノートパソコンでも、自宅に「設置」して使用している人も少なくないので、ノートパソコンだからといって「携帯」であって、「設置」ではないとすることも難しく、その人の使用方法によるのでしょうか?そうなると、統一的取扱いではなくなってしまいかなり面倒な争いになるような気がします。パソコンをめぐっても裁判が係属していますので、こちらの判決にも注目をしていきたいと思います。

 

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