ワンセグ機能付きの携帯電話の所有者がNHKの受信料を払うべきか否かを巡って争われた訴訟で先日、所有者の勝訴判決が出されました。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、この裁判で焦点となった放送法の「ある文言」を紹介しつつ、勝訴理由を詳しく解説しています。
ワンセグとNHK受信料
8月26日に、さいたま地裁で、ワンセグ機能付携帯の所有者が、NHKを相手取って起こした受信料支払義務不存在確認訴訟において、所有者の勝訴判決が出されました。
NHKの受信料をめぐってはさまざまな裁判が起きています。同放送を見ないにもかかわらず受信料を支払うのはおかしいとか、契約締結が強制されるのはおかしいといった裁判です。中には偏向報道をしているから支払わないというものもあります。
放送法64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めています。ワンセグ訴訟で主たる争点となったのは、ワンセグ携帯の所有者が「受信設備を設置した者」に該当するかどうかでした。より正確にいえば、ワンセグ所有者が「受信設備」を所有していることに争いはありませんから、「設置した者」に該当するかどうかでした。つまり、「設置」という文言にワンセグ携帯電話を「携帯」することも含まれるかどうかです。
同じ放送法の2条14号は、「…設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備」とあります。そこで、放送法は、「設置」という概念と「携帯」との概念を区別し、別個のものとして扱っていること、つまり、放送法上、「設置」は「携帯」を含まない概念であることがわかります。さいたま地裁も、このことを理由として、ワンセグ携帯の所有者は受信契約を強制される者に該当しないとしたわけです。