元国税調査官が明かす、確定申告で1円でも多く取り戻す裏ワザ

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確定申告の際に一体どこまでが医療費控除として認められるのか迷ってしまうという声、よく聞かれます。メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者で元国税調査官の大村さんによれば、市販薬の購入費や栄養ドリンク、マッサージ代金なども場合によっては請求できるのだとか。お金に直結するだけに、これぞまさに「知らなきゃ損する」確定申告の裏ワザですよ。

あなたもきっと医療費控除を受けられるはず!

確定申告の季節がやってきましたね。このメルマガでは、毎年、確定申告の時期には、忘れられガチな所得控除をご紹介してきたのですが、今年は、医療費控除と雑損控除の裏技的なことをご紹介したいと思います。

医療費控除という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。簡単に言えば、医療費控除というのは、年間10万円以上の医療費を支払っていれば、若干の税金が戻ってくる、という制度です。本当はもう少し複雑な計算がありますが、普通の人はだいたいそういう覚え方をしておいていいはずです。

「年間10万円も医療費はかかってないよ」と思う人も多いでしょう。が、医療費控除は、対象範囲が広いので、けっこう誰でも10万円くらいにはなっているものなのです。

医療費控除というのは、病院に支払ったお金だけが対象ではないのです。病院での治療費、入院費のみならず、通院での交通費、薬屋さんで買った市販薬、場合によっては、ビタミン剤、栄養ドリンク、指圧、マッサージなども含まれるのです。また昨今、はやりの禁煙治療、ED治療などの費用も医療費控除の対象になるのです。そういうのを全部足したら、だいたい誰でも年間10万円以上くらいにはなるものと思われます。

市販薬も対象になる

医療費控除は市販薬も対象となります。病院に行かない人でも、市販薬というのはけっこう購入しているものです。風邪薬、目薬、湿布など、健康な人でも何かしら購入しているものでしょう?

市販薬の場合、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。その違いは何なのか、というと、簡単に言えば「治療に関するものかどうかということです。「治療に関するもの」とはどういうことかというと、怪我や病気をしたり、体の具合が悪かったりしたときに、それを治すためのものということです。これには医者の処方や、承認などは必要なく、原則として自分の判断で、必要なものであれば大丈夫です。

一方、「治療に関するもの」でないものというのは、予防のためや置き薬のために買ったものなのです。つまり、具体的な病気、怪我の症状があって、それを治すために買ったものであればOK、そうじゃない場合はダメということです。

でも予防か治療かというのは、曖昧な部分でもあります。たとえば、ちょっと風邪気味だなあ、薬でも飲んでおくか、と思って市販薬を購入した場合。これは予防なのか、治療なのか、判別は難しいところです。こういうときは、どう判断すればいいでしょうか?

簡単に言えば、自分が治療だと思えば治療」ですし、「予防だと思えば予防」ということになるのです。もちろん、これは治療か予防か、曖昧なものに限られます。明らかに予防のために購入したということが客観的にわかるものを「これは治療のために買った」と言い張っても、それは通りませんので、ご注意ください。,/p>

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