元国税調査官が明かす、確定申告で1円でも多く取り戻す裏ワザ

 

指圧、マッサージ代も場合によってはOK

指圧、マッサージ、鍼灸などの代金も、「何かの体の不具合症状を改善するためのものであること」「公的な資格などを持つ整体師、鍼灸師などの施術であること」という条件を満たせば、医療費控除の対象になります。指圧、マッサージなどを利用する方は、覚えておいてください。

ビタミン剤、栄養ドリンクも!

ビタミン剤や栄養ドリンクも、「何かの体の不具合症状を改善するためのものであること」「医薬品であること」という条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。体がどこも悪くないけれど、とりあえず飲んでおこう、というようなビタミン剤、栄養ドリンクはダメだということです。

温泉療養

医者が温泉療養を病気等の治療になると認め、厚生労働省で認められた温泉療養施設を利用した場合は、温泉療養費も医療費控除の対象となります。しかも温泉までの旅費や旅館の宿泊費なども、医療費控除の対象となります(必要最低限の費用のみ)。ただしこれには医者の証明書が必要です。

通院のタクシー代

医療費控除では、病院や薬局に行くまでの交通費も対象になります。その際、鉄道、バスなどの他、場合によっては、飛行機タクシーなども対象となります。病状によっては、飛行機やタクシーの利用も認められているのです。医者の承認などは必要なく、原則として自分の判断で可能です。

ただし、医療費控除の場合は、領収書を取っておかなければなりません。だから、去年の分の領収書をとっていなければ、今回の確定申告はできないことになります。ぜひ、今年は領収書をとっておいて、来年の確定申告に生かしましょう。

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