元国税調査官が明かす、確定申告で1円でも多く取り戻す裏ワザ

 

ありとあらゆる自然災害が対象となる「雑損控除」

次に雑損控除のお話をしましょう。雑損控除とは、災害盗難横領により自分や扶養親族の所有する生活用資産について損失が生じた場合には、一定の金額をその年の所得金額から控除できるというものです。具体的に言うと、次のような計算式になります。

  1. 損失額-所得金額の10分の1
  2. 損失額のうち災害関連支出(原状回復のための修繕費など)-5万円

この1.2.のうち多い方の金額が雑損控除の額となります。この雑損控除で忘れないでいただきたいのが、自然災害での被害というのは、自治体の支援の対象となるような被害だけではなく、あらゆる自然災害が対象になるということです。風で家の門が壊れた、大雨でベランダに置いていたものがダメになったなど、ちょっとでも自然災害で被害があった場合は、対象となるのです。

そして、その修理費用が、雑損控除の対象になるのです。過去の災害で、申告し忘れている場合は、サラリーマンなど、今まで確定申告をしていない人は過去5年まで遡って申告できます。東日本大震災の被害も、ギリギリ平成16年分までは申告可能です。

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大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋

著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授する有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
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