有名な裁判例を1つご紹介します。「日本マクドナルド事件」では、直営店の店長であった男性が、自分は管理監督者に該当しないとして、未払の残業代等の支払いを求めた裁判を起こしました。この裁判では、3つのポイントについて検討されました。
- 職務内容・権限・責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか?
- その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものなのか?
- 給与や一時金が、管理監督者にふさわしい待遇がされているか?
そして判決では、1.から3.のすべての点で、管理監督者の要件を満たさないと判断されました。
※「管理監督者」を否定された場合どうなるのか?
→信じるな。「管理職に残業代は払わなくていい」という真っ赤なウソ
最後に。たとえ「管理監督者」に当てはまったとしても、「深夜割増賃金」と「年次有給休暇」は与えなければなりません。お忘れなく。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、管理職と管理監督者の区別が出来ていますか?」
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