勘違いされがちな「管理監督者」と「管理職」の違い。この二者の相違を把握せずにいると会社にとっては大きなリスクになると、無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で現役社労士の飯田弘和さんは指摘します。では「管理監督者」と「管理職」、どう区別すればいいのでしょうか。
御社では、管理職と管理監督者の区別が出来ていますか?
労働基準法第41条には、「『監督若しくは管理の地位にある者』については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と定められています。この「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」と「管理職」とは、まったくの別物です。似て非なるものです。
では、管理監督者とは、どのような人たちを言うのか? それは、次に挙げる3つの条件を、すべてクリアした人でなければなりません。
- 条件1
労働時間・休憩・休日等に関する「規制の枠を超えて」活動せざるを得ない、重要な「職務内容」「責任と権限」を有していること。 - 条件2
時を選ばず、経営上の判断や対応が要請され、労働時間等の規制になじまないものであること。 - 条件3
賃金等の待遇が、その地位に相応しいものであること。
以上の3つの条件を「すべて」満たす人など、会社でもごくごく一部の人に限られると思います。